○草津町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

平成12年4月24日

教委規程第1号

(目的)

第1条 草津町立小学校・中学校管理規則(平成12年教委規則第1号)第18条の規定により、草津町立小学校及び中学校の修学旅行について必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 修学旅行を実施する場合、次の基準によるものとする。

(1) 小学校

 各学年日帰り1回を原則とする。ただし、第6学年においては、これにかえて1泊2日の修学旅行を行うことができる。

 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(2) 中学校

 第1学年及び第2学年は日帰り1回とし、第3学年は2泊3日以内の修学旅行1回を行うことができる。

 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(引率者)

第3条 修学旅行の引率指導者の数は、1学級に対し1人ないし2人の比率とする。

2 前項の引率者のほか、責任者及び養護教諭を必要に応じて加えることができる。

(手続)

第4条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、様式第1号により教育委員会の承認を受け、その他は様式第2号により届け出るものとする。

2 承認申請は実施の20日前までとし、届出は実施の7日前までに行うものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

画像

画像

草津町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

平成12年4月24日 教育委員会規程第1号

(平成12年4月24日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年4月24日 教育委員会規程第1号