○草津町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程
平成12年4月24日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、草津町立小学校・中学校管理規則(平成12年草津町教育委員会規則第1号)第18条の規定により、草津町立の小学校及び中学校の修学旅行(以下「修学旅行」という、)について必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 修学旅行を実施する場合は、次の基準によるものとする。
(1) 小学校
ア 各学年日帰り1回を原則とする。ただし、第6学年においては、これに代えて1泊2日の修学旅行を行うことができる。
イ 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(2) 中学校
ア 第1学年及び第2学年は日帰り1回とし、第3学年は2泊3日以内の修学旅行1回を行うことができる。
イ 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(引率者)
第3条 修学旅行の引率指導者の数は、1学級に対し1人又は2人の比率とする。
2 前項の引率指導者のほか、責任者及び養護教諭を必要に応じて加えることができる。
2 承認の申請は実施の20日前までとし、届出は実施の7日前までに行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。