○草津町立小学校及び中学校における出席停止の手続を定める規則
平成13年12月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項(法第49条において準用する場合も含む。)の規定による出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものである。
(教育委員会による調査)
第2条 草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、草津町立小学校・中学校管理規則(平成12年草津町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第26条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく調査を行うものとする。
2 前項の調査では、必要があると認めるときは、事実関係の的確な把握に資すると認められる者から事情を聴き、又は出席停止の円滑な措置に資すると認められる者から意見を聴くものとする。
(保護者に対する意見の聴取)
第3条 教育委員会は、前条第1項の調査により出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)を行う理由があると認められるときは、法第35条第2項の規定による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を行うものとする。ただし、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じないときは、この限りでない。
2 意見聴取は、公開しない。
3 意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ保護者に対し意見聴取期日の通知をするものとする。
2 前項の規定による調査及び意見聴取を行った者は、調査及び意見聴取の結果を取りまとめた報告書を教育委員会に提出しなければならない。
2 出席停止命令の期間は、学校の秩序が回復するまでに必要と認められる期間を基準とし、出席停止命令を行う直近における児童等及び保護者の状況を考慮して定めるものとする。
(出席停止命令の伝達)
第7条 出席停止命令の伝達は、文書(別記様式)を保護者に手交することにより行うものとする。ただし、保護者が当該文書の受取りを拒否するときは、郵送(当該文書の配達の年月日及び当該文書の内容を証明できる方法に限る。)により行うものとする。
(出席停止命令の変更)
第8条 校長は、学校の秩序が回復し、かつ、児童等の状況に改善が認められるときは、教育委員会に対し、命令の期間の短縮を申し出ることができる。
(児童等の個別指導計画)
第9条 教育委員会は、出席停止命令と併せて、出席停止の期間中における児童等の学習及び生活に関する指導等の実施に関する計画(以下「個別指導計画」という。)を保護者に対し伝達するものとする。
2 前項の個別指導計画は、学校及び関係機関等と連携して定めるものとする。
(出席停止の例外)
第10条 出席停止命令の期間中において、児童等を学校内に立ち入らせる場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項の規定による健康診断の受診は、この限りでない。
(報告)
第11条 校長は、出席停止命令の期間中、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校における秩序の回復の状況
(2) 児童・生徒の生活の状況
(3) 児童・生徒の学習指導の状況
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。