○草津町立学校学校評議員設置規程
平成14年1月7日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、草津町立小学校・中学校管理規則(平成12年草津町教育委員会規則第1号)第44条の規定に基づき、草津町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の評議員(以下「学校評議員」という。)に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(学校評議員の数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は、5人を標準とし、校長が決定する。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭との学校の連携の促進並びに校長の行う学校運営に関して意見を述べ、又は助言を行う。
(委嘱等)
第4条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に対し、委嘱状を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
(秘密を守る義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(意見交換の機会)
第7条 校長は、必要に応じ、学校評議員に対して意見を述べ、助言を行い、また意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(運営の基本方針)
第8条 学校評議員の運営は、校長の責任及び権限において行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 学校評議員に対する報酬及び費用弁償は、予算の範囲内において別に定める。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。