○草津町奨学資金貸与条例

昭和53年6月26日

条例第16号

第1条 この条例は、本町に居住する一般家庭の子女であって、経済的理由により就学困難なものに対して学資を貸与しもって教育の機会均等を図ることを目的とする。

第2条 この条例において「奨学金」とは貸与する学資をいい、「奨学生」とは奨学金の貸与を受けたものをいう。

第3条 奨学金の貸与を受けることのできるものは、次に該当するものでなければならない。

(1) 品行方正、学術優秀にして心身共に健全なる者

(2) 本町に3年以上居住し、引き続き永住の見込みのある者

(3) 高等学校及び大学又はこれと同程度の学校に在学の者

(4) 学資の支弁が困難な者

(5) 独立行政法人日本学生支援機構その他の奨学制度により学資の給与又は貸与を受けていない者

(6) 教育委員会が事情考慮し、特に認めた者

第4条 奨学金の貸与額は、月額2万円以下とし、本人の希望、家庭の状況等しんしゃくして決定する。

第5条 奨学金を貸与する期間は貸与決定の日から奨学生の在学する学校の正規の修学期間を修業するまでの期間とする。

第6条 奨学金を受けようとするものは、毎年4月30日までに奨学金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添付して教育委員会(以下「委員会」という。)に願い出るものとする。ただし、特別の事情があるものは、その都度願い出るものとする。

(1) 奨学生学業成績人物考査書(様式第2号)

(2) 履歴書(左横書きとする。)

(3) 戸籍抄本

(4) 保護者の町税完納証明書

2 前項の申請書には、本人の保護者及び別に本町内において独立して生計を営む者1人が連帯保証人として連署しなければならない。

3 保証人の変更を必要とする場合は、委員会に届け出て承認を受けなければならない。

4 学業成績人物考査書は、入学直後の申請については、入学前の出身学校長の考査書、在学途中の申請については、在学する学校長の考査書とする。

第7条 委員会は、奨学金の貸与の可否を決定し、本人に通知しなければならない。

2 貸与決定通知を受けた申請者は、通知を受けた日から10日までに誓約書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

第8条 奨学金は無利子とし、1年を4期に分かち、その期の最初の月に交付する。

第9条 奨学生が次に該当するときは、奨学金の貸与を廃止する。

(1) 学業又は操行が著しく不良となったとき。

(2) 在学中の学校を退学をしたとき。

(3) 疾病その他の事由により成業の見込のないとき。

(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(5) 奨学生が死亡又は失踪の宣告を受けたとき。

2 奨学生が休学したときは、その期間の貸与を停止する。

第10条 奨学生に次の事由が生じたときは、直ちに委員会に届け出なければならない。

(1) 退学、転学又は休学したとき。

(2) 1か月以上欠席するとき。

(3) 住所の変更

(4) 身分の異動

(5) 卒業後の住所及び職業

(6) 毎学年末の学業成績書

(7) 休学中のものの復校

(8) 奨学生が死亡したとき。

(9) その他委員会から報告を求められた事項

2 前項第1号及び第7号には、当該学校長の証明書を添えなければならない。

3 奨学生が病気その他の事由により届出ができないときは、保証人が代わって届け出なければならない。

第11条 奨学生は卒業又はその他の事由により奨学金の貸与が完了又は廃止となったときは、保証人連署をもって借用証(様式第4号)を提出しなければならない。

第12条 奨学金は卒業した月又は退学した月の6か月後から6年、8年、10年及び12年のいずれかの期間内に返還しなければならない。ただし、全額又は年額を一時に返還するときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、さらに奨学生となったときあるいは他の育英又は奨学等の制度により学資の貸与を受けるようになったときは、これを延期することができる。

3 奨学生が大学その他さらに上級の学校に入学したときは、返還を卒業するまで延期することができる。この場合、奨学金返還延期願(様式第5号)に在学証明書を添えて委員会に願い出なければならない。

第13条 奨学生又は奨学生であったものが死亡又はその他の事由により、奨学金を返還できないときは、保証人がその責めを負うものとする。

2 前項の場合において委員会は、保証人の申請により事情検討の上、その返還すべき金額の全部又は一部の返還を免除又は延期することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 草津町育英資金貸与条例(昭和36年草津町条例第8号)は、廃止する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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草津町奨学資金貸与条例

昭和53年6月26日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年6月26日 条例第16号
昭和55年5月20日 条例第18号
昭和63年3月19日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第14号
令和4年3月15日 条例第4号