○草津町教育支援委員会規則
平成6年2月25日
教委規則第1号
(設置)
第1条 草津町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、又は在籍しようとする児童・生徒のうち、特に個々の特性に応じた教育を必要とする児童・生徒(以下「就学指導対象者」という。)に適正な教育支援を行い、草津町の支援教育の振興と充実を図るため、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に草津町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 教育支援委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成するものとする。
(1) 学校の校長
(2) 学校の教頭及び特別支援学級担当教諭
(3) 町福祉担当職員及び保健師
(4) 学校の校医
(5) 町立保育園及び私立幼稚園の園長及び担当保育教諭
(6) 専門医師及び臨床心理士
(7) その他教育長が必要と認めた者
(職務)
第3条 教育支援委員会は、教育委員会の求めに応じて、就学指導対象者及び草津町教育委員会教育長(以下「教育長」とい。)が必要と認める者について、一人ひとりの障害の状態や発達状況を把握し、本人の教育的ニーズ、保護者の意見、教育学、医学、心理学等の専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を判断した上で、教育委員会に報告するものとする。
(役員)
第4条 教育支援委員会に次の役員を置く。
委員長 1人
副委員長 1人
2 委員長は、教育支援委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。
4 委員長、副委員長共に事故があるときは、出席委員の互選により推薦された委員が、委員長の職務を代行する。
5 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
6 委員の任期は2年とし、再任できるものとする。
(事務局)
第5条 教育支援委員会の事務局は、草津町教育委員会事務局に置く。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか教育支援委員会の運営に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 草津町心身障害児就学指導対策協議会規則(昭和49年草津町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。