○草津町学校給食費補助条例

昭和49年12月3日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、草津町立草津小学校及び草津町立草津中学校(以下「町立学校」という。)に在籍する児童・生徒を持つ世帯を対象に学校給食費の一部を補助し、学校給食費の父兄負担の軽減に資することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 この条例に定める学校給食費の補助の対象となる者は、町立学校に1世帯で3人以上の児童・生徒が在籍する世帯で、町民税納付額が均等割以下の世帯の児童・生徒を対象とする。ただし、要保護及び準要保護世帯は、除くものとする。

(第3子以下の者に対する補助)

第3条 前条に定める世帯の在籍児童・生徒のうち、第3子以下の者に対して、父兄が負担する学校給食費の2分の1を補助するものとする。

(交付の申請及び決定)

第4条 学校給食費の補助を受けようとする者は、町長に補助金の交付を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、補助金交付の当否を決定するものとする。

(資格喪失の届出)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、その資格を喪失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(学校給食費の特例)

2 学校給食費の額は、当分の間、第2条及び第3条の規定に該当する児童・生徒を除き、町立学校に在籍する児童・生徒を持つ世帯を対象に、全ての児童・生徒に対する父兄が負担する学校給食費の額から3分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

草津町学校給食費補助条例

昭和49年12月3日 条例第38号

(平成18年4月1日施行)