○草津町社会教育委員に関する条例
昭和28年7月1日
条例第5号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基いて設置する草津町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の委嘱の基準、定数、任期及び費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という)が委嘱する。
第3条 社会教育委員の定数は、20人以内とする。
第4条 社会教育委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠社会教育委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 社会教育委員がその職務を行うために要する費用は弁償する。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、本町職員の費用弁償規定による。
第6条 この条例に定めるもののほか社会教育委員の会議その他運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。