○草津町社会教育委員会議運営規則
昭和28年7月1日
教委規則第5号
第1条 本町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置くものとする。
第2条 委員長及副委員長の任期は、2か年とする。
第3条 委員長は、委員の会議を主宰する。
第4条 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき又委員長が欠けたときは、その職務を行う。
第5条 委員の会議は、教育長が召集する。
第6条 委員の会議は、委員の定数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。委員の会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、同数のときは、委員長の決するところによる。
第7条 定例会議開催の日時及場所は、会議に付すべき事件とともにあらかじめ通知しておかなければならない。ただし、臨時会は、この限りでない。
第8条 委員は、会議に於て関係職員に対して説明又は資料の提出を求めることができる。
第9条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることが出来る。
第10条 この規定に定めるもののほか、委員の会議に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和28年7月1日からこれを施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。