○草津町社会教育委員会議運営規則

昭和28年7月1日

教委規則第5号

(委員長及び副委員長)

第1条 草津町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置くものとする。

(委員長及び副委員長の任期)

第2条 委員長及副委員長の任期は、2年とする。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会議を主宰する。

(副委員長の職務)

第4条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、草津町教育委員会教育長が招集する。

第6条 会議は、委員の定数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し、同数のときは委員長の決するところによる。

(定例会議及び臨時会)

第7条 定例会議開催の日時及場所は、会議に付すべき事件と共にあらかじめ通知しておかなければならない。ただし、臨時会は、この限りでない。

(説明及び資料の提出)

第8条 委員は、会議において関係職員に対して説明又は資料の提出を求めることができる。

(関係職員の意見陳述)

第9条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和28年7月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町社会教育委員会議運営規則

昭和28年7月1日 教育委員会規則第5号

(昭和63年12月27日施行)