○草津町社会教育指導員設置に関する規則
昭和53年12月23日
教委規則第1号
(設置)
第1条 草津町社会教育の振興及び充実を図るため、草津町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 社会教育主事講習を修了した者
(2) 教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあった者
(3) 前2号に掲げる者のほか、社会教育に関する学識経験を有する者
2 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないが通算年数は3年を超えないものとする。
2 指導員が欠けた場合、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成指導及び助言に関する事務に従事する。
(服務)
第5条 指導員は、教育委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従がわなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 指導員の勤務時間は、週24時間以内とする。
(解任)
第6条 教育委員会は、指導員が自己の都合により解任を申し出た場合、指導員としてふさわしくない行為があった場合又は指導員がその職務を行うのに適当でないと認められる場合は、第3条に規定する任期中であっても職務を免ずることができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、草津町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。