○草津町公民館条例
昭和29年7月1日
条例第3号
第1条 本町に公民館を設置する。
第2条 本館は、草津町公民館と称し草津町大字草津449番地2に置く。必要に応じ分館を置くことができる。
第3条 本館は、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
第4条 本館に次の職員を置く。
館長 1人
主事 1人
書記 若干人
第5条 本館に公民館運営審議会を置くことができる。審議会の委員は、20人以内とし、任期は2か年とする。
2 前項の公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第6条 本館の経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
第7条 本条例のほか、必要な規則は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。