○草津町公民館条例
昭和29年7月1日
条例第3号
(設置)
第1条 草津町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本館は草津町公民館と称し、草津町大字草津449番地2に置く。
2 草津町は、必要に応じ分館を置くことができる。
(本館の管理)
第3条 本館は、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(本館の職員)
第4条 本館に次の職員を置く。
館長 1人
主事 1人
書記 若干人
(公民館運営審議会)
第5条 本館に草津町公民館運営審議会(以下この条において「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会の委員は、20人以内とし、任期は2年とする。
3 前項の審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(経費)
第6条 本館の経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。