○草津町公民館運営審議会規則
平成2年1月4日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町公民館条例(昭和29年草津町条例第3号)第5条の規定に基づき、設置される草津町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関わる諸事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 審議会に次の役員を置き、任期は委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長は会務を掌理し、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。
4 役員は、委員の互選による。
(任務)
第3条 審議会は、館長の諮問に応じ、草津町公民館の運営に関わる諸事項につき審議するものとする。
(会議)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年4回開催する。
2 臨時会は、必要に応じ開催することができる。
(事務)
第5条 審議会の事務は、公民館主事が当たる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 草津町公民館運営審議会規則(昭和29年草津町教育委員会規則第7号)は、廃止する。
3 草津町公民館運営規則(昭和29年草津町教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。