○草津町公民館管理運営規則

平成2年1月4日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町公民館条例第7条(昭和29年草津町条例第3号)の規定に基づき、公民館の管理、運営に必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に定めるもののほか、同法第20条の目的を達成するために館長が、必要と認めた事業を行う。

(公民館の使用)

第3条 公民館を使用しようとするものは、館長(分館に当たっては分館長(以下同じ。)の許可を受けること。

(使用時間)

第4条 公民館の使用時間は、原則として午前9時より午後9時までとする。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日

(3) 年末12月29日から31日まで、年始1月2日及び3日

(使用の不許可)

第6条 次に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 専ら営利を目的とする行為であると認めたとき。

(3) 建物又は設備を破損し、又は、汚損するおそれがあると認めたとき。

(4) 公益に反し(個人の利用等)、又は管理上支障があると認めたとき。

(5) 特定の政党の利害に関する事業又は選挙に関し特定の候補者を支持するもの。

(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派若しくは教団を支持するもの。

(7) その他館長が支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し又は使用の停止)

第7条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができるものとし、このために生ずる一切の損害は、使用者の負担とする。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(2) 許可を受けた使用目的を無断で変更し、使用し、又はするとき。

(3) その他館長が必要と認めたとき。

(使用の責任)

第8条 使用目的の終了したとき、又は前条により使用の停止を受けたときは、使用者は諸施設を原状に復し、返還すること。

2 使用により建造物又は諸施設を破損し、又は滅失したときは、速やかに係員に届け出ると同時に、現物あるいはこれに相当する損害額を弁償すること。

(使用状況の把握)

第9条 公民館職員は、随時使用者の使用状況を把握し、使用者に必要な指示をすることができるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 草津町公民館使用規則(昭和29年草津町教育委員会規則第9条)は廃止する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町公民館管理運営規則

平成2年1月4日 教育委員会規則第2号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年1月4日 教育委員会規則第2号
平成20年10月1日 教育委員会規則第5号