○草津町立温泉図書館の設置及び管理に関する条例
昭和63年9月26日
条例第21号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、草津町に次のとおり図書館を設置する。
(1) 名称 草津町立温泉図書館
(2) 位置 群馬県吾妻郡草津町大字草津28番地
(管理)
第2条 草津町立温泉図書館(以下「図書館」という。)は、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(利用の制限及び退館)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館の利用を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 図書館の秩序及び風紀を害するおそれがあるとき。
(2) 図書館資料及び施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 許可を受けないで、図書館施設に貼紙その他掲示をしたとき。
(4) 図書館職員の指示に従わないとき。
(5) その他図書館の管理上支障があると認められるとき。
(図書館協議会)
第4条 図書館に草津町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和63年11月3日から施行する。
2 草津町立図書館設置条例(昭和31年草津町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。