○草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例
昭和54年8月14日
条例第25号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の精神に基づき、町民の心身の健全な発達と豊かな生活の形成に寄与するため、草津町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
草津町総合体育館 | 草津町大字草津461 |
草津町町民屋内プール | 草津町大字草津464の28 |
草津町屋外照明施設 | 草津町大字草津464の27 |
草津町町民グランド |
|
レクの森グランド | 草津町大字草津字白根国有林157林班 |
ベルツの里内テニスコート | 草津町大字草津464の1049 |
草津町弓道場 | 草津町大字草津461 |
(管理)
第3条 体育施設は、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可の申請)
第4条 体育施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定める申請書により使用しようとする日の1週間前までに教育委員会に申請しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、支障のない限り速やかに使用の可否を決定の上申請者に通知しなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 体育施設の使用料は、別表のとおりとし、使用許可と同時に教育委員会に納付するものとする。
1箇月以前の取消し | 90パーセント |
1週間を超え1箇月未満の取消し | 80 〃 |
1週間以内の取消し | 70 〃 |
3 天候その他使用者の都合以外の事情により使用不能となった場合は、全額還付するものとする。
(使用権譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(3) 係員の指示に従わなかったとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により体育施設又は設備を損傷した場合は、その修理又は補填に要する経費について、教育委員会の認定する額を弁償しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育施設の使用を終わったときは、直ちに体育施設及び設備を原状に回復し、次の使用者に迷惑のかからないようにしなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第14条 使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、利用許可と同時に納付するものとする。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
3 利用料金は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(利用料金の収受)
第15条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務等)
第16条 第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 体育施設の使用及び許可に関すること。
(2) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年草津町条例第8号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に体育施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 草津町社会体育館設置条例(昭和39年草津町条例第21号)、草津町社会体育館使用条例(昭和39年草津町条例第22号)及び草津町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和51年草津町条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年7月16日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条、第14条関係)
(単位:円)
施設名 | 区分 | 2時間 | 午前 4時間 | 午後 4時間 | 夜間 | |
総合体育館 | アリーナ | 体育競技の場合(全面) | 6,500 | 13,000 | 13,000 | 13,500 |
その他展示会等(全面) | 13,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | ||
バレーボールコート1面 | 2,200 | 4,400 | 4,400 | 5,000 | ||
バスケットコート1面 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | ||
バドミントンコート1面 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | ||
柔剣道場 | 体育競技の場合 | 1,500 | 3,200 | 3,200 | 3,500 | |
その他 | 3,000 | 6,400 | 6,400 | 7,000 | ||
ミーティングルーム | 5人程度の会議 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | |
多目的ルーム | 50人程度の会議等 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | |
ゲートボール場 | 屋内 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | |
屋外 | 1,300 | 2,500 | 2,500 | ― | ||
弓道場 | 2,100 | 4,100 | 4,100 | 3,600 | ||
レクの森グランド | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ― | ||
テニスコート | オールウェザーコート | 1時間当たり 2,500。 ただし、7/20~8/31日の間 3,000 | ||||
クレーコート | 1時間当たり 1,500。 ただし、7/20~8/31日の間 2,000 | |||||
屋外照明施設 | 町民 | 1時間当たり 1,500 | ||||
町外者 | 1時間当たり 3,000 | |||||
町民屋内プール | 区分 | 一般・高校 | 中学生 | 小学生 | 備考 | |
町民 | 300 | 200 | 100 | 2時間単位1回につき | ||
町外者 | 500 | 400 | 300 | 2時間単位1回につき | ||
回数券 | 3,000 | ― | ― | 11回券 町民のみ | ||
年間利用券 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 町民のみ | ||
区分 | 2時間 | 午前 4時間 | 午後 4時間 | 1日 | ||
コース貸切1コース(町民) | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | ||
コース貸切1コース(町外者) | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 12,500 |
備考 町民等の使用料については、上記に定めるもののほか、本表に定める額の範囲内において教育委員会が別に定める。