○草津町学校体育施設開放規則
昭和54年8月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 地域住民のスポーツ活動を普及させるため、学校体育に支障のない範囲で学校体育施設を一般住民に開放し、心身の健全な発達とスポーツを通して明るい社会生活を営むことを目的とする。
(対象スポーツ活動)
第2条 施設利用の対象となるスポーツ活動は、次のとおりとする。
(1) 住民が組織的に行うスポーツ活動
(2) 体育協会等が行うスポーツ活動
(3) 教育委員会が認めたスポーツ活動
(利用日)
第3条 施設の利用日は、学校管理上支障のない日とする。
(対象施設・備品)
第4条 利用に供する体育施設及び備品は、次のとおりとする。
(1) 施設 小・中学校の運動場・体育館・夜間照明施設
(2) 備品 卓球台・バレーボールネット
(3) その他必要と認めた施設備品
(申請・許可)
第5条 施設を利用しようとするものは、教育委員会の定める使用願により申請するものとする。教育委員会は、学校長の意見を聴き、学校の管理上支障がないと認めた場合は許可する。
(原状復帰)
第6条 施設の利用者は、利用後、施設の清掃その他環境の浄化に努め、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第7条 施設の利用中に生じた破損又は紛失等については、利用者が直ちに弁償するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。