○草津町学校体育施設開放規則

昭和54年8月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 地域住民のスポーツ活動を普及させるため、学校体育に支障のない範囲で学校体育施設を一般住民に開放し、心身の健全な発達とスポーツを通して明るい社会生活を営むことを目的とする。

(対象スポーツ活動)

第2条 施設利用の対象となるスポーツ活動は、次のとおりとする。

(1) 住民が組織的に行うスポーツ活動

(2) 体育協会等が行うスポーツ活動

(3) 教育委員会が認めたスポーツ活動

(利用日)

第3条 施設の利用日は、学校管理上支障のない日とする。

(対象施設・備品)

第4条 利用に供する体育施設及び備品は、次のとおりとする。

(1) 施設 小・中学校の運動場・体育館・夜間照明施設

(2) 備品 卓球台・バレーボールネット

(3) その他必要と認めた施設備品

(申請・許可)

第5条 施設を利用しようとするものは、教育委員会の定める使用願により申請するものとする。教育委員会は、学校長の意見を聴き、学校の管理上支障がないと認めた場合は許可する。

(原状復帰)

第6条 施設の利用者は、利用後、施設の清掃その他環境の浄化に努め、原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第7条 施設の利用中に生じた破損又は紛失等については、利用者が直ちに弁償するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

草津町学校体育施設開放規則

昭和54年8月28日 教育委員会規則第2号

(昭和54年8月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年8月28日 教育委員会規則第2号