○草津音楽の森国際コンサートホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津音楽の森国際コンサートホールの設置及び管理に関する条例(平成6年草津町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 草津音楽の森国際コンサートホール(以下「コンサートホール」という。)の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、草津音楽の森国際コンサートホール使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用する期日の属する月の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、町長が相当の理由があり、かつ、コンサートホールの運営に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 コンサートホールの使用の許可は、草津音楽の森国際コンサートホール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付することによって行うものとする。
(使用の変更等)
第4条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、草津音楽の森国際コンサートホール使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に申請しなければならない。
(使用期間の制限)
第6条 施設等の使用期間は、同一目的で引き続き5日を超えることができない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、草津音楽の森国際コンサートホール使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(開館時間)
第9条 コンサートホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超える人員を収容しないこと。
(2) 入場者の安全を常に確保し、施設内外の秩序を保持するために必要な整理員を確保すること。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等に貼紙・釘打等をしないこと。
(5) 危険物、ペット類を持ち込まないこと。
(6) コンサートホールの秩序を維持するため必要な会場責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておくこと。
(7) 許可を受けないでコンサートホール内において物品等の販売及び寄附金等の募集をしないこと。
(職員の指示)
第11条 コンサートホールの管理に当たる職員(以下「管理職員」という。)は、使用者に対しコンサートホールの管理上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第12条 使用者は、管理職員が施設等の管理上の必要によりその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、条例第6条の規定により施設等を原状に回復したときは、管理職員の点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、コンサートホールの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の草津音楽の森国際コンサートホールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた施設の使用に係る手続は、この規則による改正後の草津音楽の森国際コンサートホールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による手続とみなす。
別表(第5条関係)
附属設備使用料
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
放送設備 | 一式 | 10,000円 | ステージスピーカー(一式)・ダイナミックマイク(1台)・ワイヤレスマイク(1台)・マイクスタンド(1台)・3点つりマイクシステム(一式)・録音機器(一式) |
平とつスポット | 1台 | 1,000円 | 1kW |
ピアノ | 1台 | 10,000円 | ヤマハ |
温水シャワー | 一式 | 3,000円 |
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暖房 | 時間 | 3,000円 |
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機器持込み | 1台につき | 200円 |
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カウンターバー | 1日 | 10,000円 |
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備考
1 使用料の額は、午前、午後又は夜間毎回の使用につき、納付する額とする。ただし、冷暖房及びカウンターバーの場合は、この限りでない。
2 この表に定めのない附属設備についての使用料は、町長が別に定める。