○草津町学校教職員住宅管理条例

昭和39年12月23日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、草津町立学校に勤務する教職員の住宅を確保するとともに維持、管理上必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「草津町学校教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)」とは、町立学校教職員に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(入居資格)

第3条 草津町学校教職員住宅に入居の資格を有する者は、草津町立学校に勤務する公立学校共済組合の組合員である教職員であること。

(入居申請)

第4条 教職員住宅に入居しようとするものは、様式第1号による申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、所轄校長及び教育長の意見具申を必要とする。

(入居決定)

第5条 町長は、入居申請書を受理したときは速かに審査の上その結果を教育長に通知しなければならない。

2 教育長は、入居許可の決定通知を受けたときは直ちに所轄校長を経て入居申請者に通知しなければならない。

(入居資格の喪失)

第6条 入居者にして退職又は転任等の事由により第3条に規定する資格を喪失するに至ったときは、入居資格を喪失するものとする。

(退居)

第7条 前条により入居資格を喪失した者は、資格喪失の日から7日以内に様式第2号による退居届を町長に提出して町長の指定する者の検査を受け返還しなければならない。

2 退去届は、所轄校長及び教育長を経由するものとする。

(使用料)

第8条 この条例により、町長の許可を得て入居した者は、住宅使用料を町に納付しなければならない。

2 住宅使用料の月額は1平方メートル260円の範囲内で町長が定めるものとする。

3 使用期間が1か月に満たないときは、その月分は日割計算とする。

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、毎月指定の日に徴収する。

(承認事項)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。

(2) 住宅の一部を模様替又は増築するとき。

(3) 入居の許可を受けた以外の者を同居させるとき。

(4) 住宅敷地内に工作物を設置するとき。

(入居者の使用負担義務)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、総排水施設の小修理及びその使用料

(2) 障子及びふすまの張替、ガラスの入替等に要する費用

(3) 汚物、塵かい等の処理に要する費用

(4) 前各号のほか、町長の指定する費用

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、教職員住宅について必要な注意を払い、かつ、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は自己の責めに帰すべき理由によって教職員住宅を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(転貸の禁止)

第13条 入居者は、教職員住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の管理)

第14条 教育委員会は、教職員住宅を管理するものとする。

2 教育長は、教職員住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

画像

画像

草津町学校教職員住宅管理条例

昭和39年12月23日 条例第30号

(昭和60年12月17日施行)