○草津町在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用徴収条例

平成12年6月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により草津町で要介護等に認定されなかった者等で、介護予防並びに生活支援を必要とするものに対して行う事業につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、徴収する費用(以下「費用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第2条 介護予防及び生活支援事業の利用者は、別表に掲げる費用を納付しなければならない。

(納付時期等)

第3条 費用は、各サービスに要した回数又は時間に応じ、月単位に決定し、町長の定める日までに納付しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(費用の免除)

第4条 町長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用者負担金

摘要

生きがい活動支援通所事業(自立型デイサービス事業)

1回当たり 600円

食事代を含む金額とする。

生活管理指導員派遣事業(自立型ホームヘルプサービス事業

1時間当たり 200円

1回が1時間を超えた場合には、30分ごとに100円を加算

外出支援サービス事業(タクシー利用による通院介助の場合)

町内 330円

長野原町 1,480円

嬬恋村 2,100円

中之条町(旧六合村地区) 1,580円

東吾妻町(旧吾妻町地区) 4,100円

中之条町(旧中之条町地区) 4,450円

高山村 5,900円

東吾妻町(旧東村地区) 5,500円

片道1回当たりの金額とする。

配食サービス事業

1回 300円

 

生活管理指導短期宿泊事業

1回 1,730円

 

外出支援サービス事業(町内巡回バスによる公共施設等への外出の場合)

1回 100円

1人当たりの金額とする。

軽度生活援助員派遣事業(ガイドヘルプサービス事業)

1時間当たり 100円

1回が1時間を超えた場合には、30分毎に50円を加算

草津町在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用徴収条例

平成12年6月20日 条例第19号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年6月20日 条例第19号
平成14年12月19日 条例第20号
平成16年3月24日 条例第8号
平成23年12月14日 条例第14号