○草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例
平成13年9月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の生きがい活動と地域福祉の増進に資するため、草津町いきいきプラザ草津(以下「いきいきプラザ草津」という。)を草津町大字草津464番地28に設置する。
(施設の供用)
第3条 いきいきプラザ草津は、その施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を次の各号に掲げる事業を行うための利用に供するものとする。
(1) 生きがい活動型デイサービスに関すること。
(2) 介護予防・生活支援事業の相談及び研修に関すること。
(3) その他介護予防及び生活支援事業の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の承認)
第4条 いきいきプラザ草津を使用しようとする者は、規則で定める使用承認願により町長の承認を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第5条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に施設等を使用し、又は他人に使用させてはならない。
(使用の制限及び停止並びに承認の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用中において著しく秩序を乱す行為を行ったとき。
(2) 災害その他の理由により使用させることができなくなったとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その使用中に施設等を毀損し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(事業の委託)
第8条 町長は、次の事業を社会福祉法人草津町社会福祉協議会に委託する。
(1) 生きがい活動型デイサービスに関すること。
(2) 介護予防・生活支援事業の相談及び研修に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事業
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年12月1日から施行する。