○草津町青少年問題協議会設置条例
昭和29年7月1日
条例第2号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、草津町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会の組織については、法第3条に規定するところによる。
2 会長は、会務を総理する。
3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
6 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。
7 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。