○草津町心身障害者等援護に関する条例
平成5年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本町に住所を有する心身障害者等に対し必要な援護を行い、心身障害者の将来に対し不安の軽減を図るとともに生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者等」とは、群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号)に定める心身障害者をいう。
(援護)
第3条 心身障害者等又は心身障害者等を扶養し、本町に住所を有する保護者で町長の認めたものには、群馬県心身障害者扶養共済制度加入者掛金の1口分を負担する援護を行うものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。