○草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年草津町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 草津町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

施設

使用時間

保健センター施設

午前8時30分から午後5時まで

福祉センター施設

午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第3条 保健福祉センターの休館日は、草津町の休日を定める条例(平成元年草津町条例第4号)の定めるところによる。ただし、福祉センター施設は、祝日、年末年始を除く土曜日は開館する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用申込書)

第4条 条例第4条の規定による保健福祉センターの使用承認願いは、別記様式による。

(館長への委任)

第5条 町長は、この規則の他の規定により委任されたもののほか、条例第4条及び第6条に基づく権限は、館長に委任する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

画像

草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第5号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月31日 規則第5号