○草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年草津町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 草津町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の使用時間は、次のとおりとする。
施設 | 使用時間 |
保健センター施設 | 午前8時30分から午後5時まで |
福祉センター施設 | 午前8時30分から午後5時まで |
(休館日)
第3条 保健福祉センターの休館日は、草津町の休日を定める条例(平成元年草津町条例第4号)第1条第1項に規定する町の休日とする。ただし、福祉センター施設は、同項第2号に規定する休日及び同項第3号に規定する年末年始を除く土曜日は開館する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。