○草津町健康増進センターの設置及び管理条例施行規則

昭和58年10月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町健康増進センターの設置及び管理条例(昭和62年草津町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日等)

第2条 草津町健康増進センター「大滝乃湯」及び西の河原露天風呂(以下これらを「大滝乃湯等」という。)は、無休とする。ただし、指定管理者は、次に掲げるときは休業し、又は利用を中断し、若しくは中止することができるものとする。

(1) 設備点検等による停電、断水等により利用者へのサービスの確保が困難なとき。

(2) 災害等により施設の利用が困難であるとき、又は利用者への安全が確保できないおそれがあるとき。

(3) その他指定管理者が必要があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 許可なくて物品の販売、宣伝の行為又は印刷物、ポスター等の配布若しくは掲示をしないこと。

(3) 施設の清潔を保持すること。

(4) 他の利用者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(指定管理者の責務)

第4条 指定管理者の責務は、次に定めるところによる。

(1) 条例第5条に規定する者の利用を禁止すること。

(2) 浴槽(室)、洗場、脱衣室、ロビー、便所その他の施設を常に情潔に保つよう清掃について十分監督すること。

(3) 浴室、脱衣室等各室の換気について常に注意し、その状況により適当な措置を講ずること。

(4) 利用時間中は、いつでも利用できるよう施設の管理に万全を尽くすこと。

(5) 利用者の遵守すべき事項について常に監視し、違反した者に対してはこれを制止すること。

(指定管理者の報告義務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる事項について町長に報告しなければならない。

(1) 利用の状況

(2) 利用者からの要望事項

(3) その他必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月20日から適用する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

草津町健康増進センターの設置及び管理条例施行規則

昭和58年10月24日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年10月24日 規則第6号
昭和59年5月29日 規則第4号
昭和59年12月25日 規則第10号
平成13年9月18日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第8号
平成22年3月18日 規則第1号