○草津町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成元年7月26日
要綱第4号
(設置)
第1条 草津町民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、草津町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種に関連して発生した健康被害について、資料の収集調査等その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、災害補償及び諸措置の内容等について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、草津町長(以下「町長」という。)、中之条保健所長及び吾妻郡医師会から選出された委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員会は、県が編成している専門医師2人を含めるものとする。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員長は、第3条第1項の規定による委員のうちから互選する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(会議の招集)
第7条 委員長は、前条の規定により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康推進課が担当する。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 草津町予防接種健康被害調査委員会要綱(昭和62年草津町要綱第1号)は、廃止する。