○草津町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成元年7月26日
要綱第4号
(設置)
第1条 草津町民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、草津町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条及び第14条に基づく予防接種に関連して発生した健康被害について、資料の収集調査等その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、災害補償及び諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本委員会は、草津町長、中之条保健所長及び吾妻郡医師会より選出された委員をもって組織する。
2 本委員会は、県が編成している専門医師2人を含めるものとする。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 第3条第1項による委員のうちから互選する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 草津町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条により草津町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって草津町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、草津町民生土木部保健課が担当する。
附則
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 草津町予防接種健康被害調査委員会要綱(昭和62年草津町要綱第1号)は、廃止する。