○草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成2年12月25日
条例第15号
草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年草津町条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、清掃施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるとともに廃棄物を適正に処理し、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(処理施設)
第2条 廃棄物を適正に処理するため、次の処理施設(以下「処理場」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
草津町クリーンセンター | 群馬県吾妻郡草津町大字草津字前原926―1外 |
2 処理場の管理については、この条例で定めるもののほか、町長が別に定める。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(町民の協力義務)
第4条 土地又は建物の占有者(占用者がない場合は、管理者とする。以下「占用者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を規則で定める容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集める等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 前項の容器には、有毒性若しくは危険性のあるもの又は悪臭を放つものその他町が行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長に通報しなければならない。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地建物の清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、町長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
3 公共の場所において宣伝物等を配布し、又は配布させた者は、散乱した当該宣伝物等を速やかに清掃しなければならない。
4 土木、建築その他の工事を行う者は、当該工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等が公共の場所に飛散し、又は流出しないよう適正に管理しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに物の製造、加工、販売等により製品容器等が廃棄物となるような場合は、その回収等のため必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前2項の規定による処理について、町長の指示を受けた場合は、これに従わなければならない。
(事業活動以外によって生じた多量の一般廃棄物の処理)
第7条 占有者は、一時に多量の一般廃棄物(事業活動に伴って生ずるものを除く。)を排出しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、その処理の方法について指示を受けなければならない。
(事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物の処理)
第8条 法第6条の2第5項の規定により運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1箇月のごみの平均排出量が300キログラム以上又は1回のごみの排出量が30キログラム以上若しくは1立方メートル以上とする。この場合のごみの排出量については、計量施設により計量する場合を除き、町長の認定するところによる。
2 前項の規定による一般廃棄物を排出する事業者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、事業者が自ら処理する場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による一般廃棄物は、あらかじめ分別、切断、破砕、圧縮等前処理に努め搬入しなければならない。
(一般廃棄物処理の拒否)
第9条 町長は、次に該当する占有者に対しては、一般廃棄物の処理を拒否することができる。
(2) 前条第3項に規定する前処理を履行しないと認められた場合
(3) 次条に規定する一般廃棄物処理手数料を滞納した場合
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 町が行う一般廃棄物の処理に関し、別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。
(手数料の減免)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより手数料を減額し、又は免除することができる。
(産業廃棄物の処理)
第12条 町は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内において、規則で定めるところにより一般廃棄物と併せて産業廃棄物を処理することができる。
2 前項の手数料徴収方法については、規則で定める。
3 手数料の減免については、第11条の規定を準用する。
(収集、運搬等の委託)
第14条 町長は、処理計画の範囲内において一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第15条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより許可を受けなければならない。許可を受けた後その事業範囲を変更するときもまた同様とする。
2 法第7条第3項の規定による許可の有効期間は、1箇年とする。
(許可証の交付)
第16条 町長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
(許可証の再交付)
第17条 第15条の規定により許可を受けた者は、許可証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに許可証の再交付を受けなければならない。
(事業の休止又は廃止)
第18条 第15条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、事業の全部又は一部を休止し、又廃止したときは、10日以内に町長に届け出なければならない。
(従業員の身分証)
第19条 処理業者は、一般廃棄物の処理に従事する者に、その住所、氏名及び生年月日を明記した身分証を所持させなければならない。
2 一般廃棄物の処理に従事する者は、前項の規定による身分証を携帯しその提示を求められたときはこれに応じなければならない。
(許可証の返納等)
第20条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。
2 処理業者は、その許可が取り消されたときは、7日以内に許可証を町長に返納しなければならない。
3 処理業者が死亡し、廃業し、合併し、又は解散したときは、処理業者若しくはその相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちに許可証を返納しなければならない。
(処理業者の取消し等)
第22条 町長は、第15条の規定により許可を受けた者が、法又はこの法に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
種別 | 区分 | 手数料 | 備考 |
一般廃棄物 | 可燃ごみ 不燃ごみ | 1キログラムにつき 5円 | ○一時に30キログラム以上のごみを持ち込む場合は、100キログラムまでは無料とし、100キログラムを超える分について手数料を徴収する。 ○定期的に持ち込まれる事業系のごみについては、1箇月300キログラムまでは無料とし、300キログラムを超える分について手数料を徴収する。 |
可燃粗大ごみ | 1キログラムにつき 10円 |
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不燃粗大ごみ(家電製品等) | 1キログラムにつき 60円以下 |
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動物の死体(犬、ねこ等) | 1体につき 2,000円 |
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備考
1 一般廃棄物の処理手数料を算出する基礎となる数量に1キログラム未満の端数があるときは、その端数を1キログラムとして計算する。
2 ごみステーションに出すことができる1箇月の平均が300キログラム未満の事業系ごみについては、生活ごみとみなして無料とする。
別表第2(第13条関係)
種別 | 手数料 | 備考 |
産業廃棄物 | 1キログラムにつき 60円以下 |
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備考 産業廃棄物の処理手数料を算出する基礎となる数量に1キログラム未満の端数があるときは、その端数を1キログラムとして計算する。
別表第3(第21条関係)
種別 | 区分 | 手数料 |
許可手数料 | 1件につき | 1,000円 |
許可証再交付手数料 | 1件につき | 500円 |