○草津町営滝尻原墓苑使用条例

昭和32年5月10日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 埋葬場所(第13条―第19条)

第3章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、草津町営滝尻原墓苑(以下「墓苑」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 墓苑は、草津町大字草津641番地の3に設置する。

第3条 墓苑を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

第4条 墓苑の使用は、出願順に従う。ただし、同一番所に2人以上申込みのあった場合は抽籖による。

第5条 墓苑は、焼骨の埋葬以外の目的に使用してはならない。ただし、特別の場合及碑石形像類の建設その他祭祀に伴う使用については、この限りでない。

第6条 墓苑を使用しようとするものは、本町に住所を有してから3年以上居住する者でなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。

第7条 一定の区域を定め名誉霊域とし草津町のため顕著な功績のあった者又は町民の永久に崇敬すべき事跡のあった者を顕彰するために碑石形像類を設置することができる。名誉霊域の使用については、町議会の議決を経て許可し、使用料その他の料金は徴収しない。

第8条 墓苑の使用権は、埋葬場所については家督相続人、相続人なき場合は町長が特に許可した縁故者が承継し、碑石形像類建設場所についてはあらかじめ町長の承認を受けその場所所在物件の全部を取得した者

第9条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し使用場所について制限又は条件を付け、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。

第10条 使用場所の全部又は一部が不要になった時は、使用者は、直ちに町長に届出をなし、その場所を原状に復し返還しなければならない。

2 前項の場合は、使用料の一部を返還することができる。

第11条 町長は、墓苑の管理上その他必要があると認めたときは、使用者に対し6か月以前に予告し使用場所又は所在物件につき変更させ、又は返還させることができる。

2 前項の規定により変更させ、又は返還させたときは、町長は換地及び補償料を交付する。

3 前項の規定により難いときは、既納使用料を還付する。

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、墓苑の使用許可を取消すことができる。

(1) 使用者が1年間使用料を納めないとき。

(2) 使用者が死亡した日から起算して2年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。

(3) 使用者が住所不明となってから10年経過したとき。

(4) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(5) 使用者が転貸したとき。

(6) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、自己の費用をもって直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の措置を行わなかった場合は、町長がこれをなしその費用は義務者から徴収する。

第2章 埋葬場所

第13条 埋葬場所及び碑石形像類の設置場所の種別並びに面積を次のとおり定める。

(1) 埋葬場所 1か所6平方メートル(間口2メートル、奥行3メートル)

(2) 碑石形像類設置場所 1個所につき20平方メートル以内

第14条 埋葬場所の使用は、使用者1人に付き1か所とする。ただし、町長において特別の事由ありと認めた者に対しては、区画までを許可することができる。

2 埋葬場所の使用者は、使用場所の区分を明らかにするため自費をもって囲いを設けなければならない。

3 墓碑その他の設備は、次の基準によって設置しなければならない。

(1) 墓碑及これに類する設備の高さは、3メートル以内とする。

(2) 盛土設備の高さは0.35メートル以内とし、土留工は永久的工作物たること囲いの高さは0.8メートル以内とし永久的工作物か町長の適当と認めたものに限る。

(3) 地上納骨設備の面積は使用区域の2割5分以内、高さは2メートル以下境界との距離は0.5メートル以上とする。

(4) 前各号の高さとは、地盤面から設備の最高部迄の尺度をいう。

第15条 使用料は、次の区分による金額を許可の際徴収する。

(1) 埋葬場所1か所(6平方メートル)につき157,500円

(2) 碑石形像類の設置場所1平方メートルにつき1,000円

2 本町以外に住所を有する者に使用を許可するときの使用料は、前項に定める使用料の5割増とする。

第16条 天災その他特別の事由により必要がある場合においては、町長は、墓苑の使用料を減免することができる。

第17条 埋葬場所の使用者には、使用許可証を交付する。埋葬場所の承継使用者又は許可証を紛失した者は、使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

第18条 埋葬場所の使用者は、清掃その他墓苑の管理に要する経費として使用場所1か所につき1年2,000円の管理料を納入しなければならない。

第19条 既納の使用料及管理料は還付しない。ただし、埋葬場所の使用者が使用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。

第3章 雑則

第20条 町長は、埋葬場所の使用許可を取り消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

2 前項による墳墓改葬以前にその場所の従前使用者の親族又は縁故者が使用しようとするときは、町長はこれを許可することができる。

第21条 使用者がその使用に伴う工事その他必要により墓苑内を一時使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

草津町営滝尻原墓苑使用条例

昭和32年5月10日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和32年5月10日 条例第7号
昭和43年4月1日 条例第17号
昭和47年10月14日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和53年3月22日 条例第6号
昭和60年3月20日 条例第8号
昭和63年9月26日 条例第22号
平成元年3月18日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第7号