○草津町営滝尻原墓苑使用条例
昭和32年5月10日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 埋葬場所(第13条―第19条)
第3章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、草津町営滝尻原墓苑の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 草津町営滝尻原墓苑(以下「墓苑」という。)は、草津町大字草津641番地の3に設置する。
(使用の許可)
第3条 墓苑を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用順)
第4条 墓苑の使用は、申請の順による。ただし、同一番所に2人以上の申請があった場合は、抽選による。
(目的外使用の禁止)
第5条 墓苑は、焼骨の埋葬以外の目的に使用してはならない。ただし、特別の場合及び碑石、形像類の建設その他祭祀に伴う使用については、この限りでない。
(使用者の資格)
第6条 墓苑を使用を使用することができる者は、本町に住所を有してから3年以上居住する者でなければならない。ただし、特に町長が認めるときは、この限りでない。
(碑石、形像類の設置)
第7条 町長は、一定の区域を定め名誉霊域とし、草津町のため顕著な功績のあった者又は町民の永久に崇敬すべき事跡のあった者を顕彰するために碑石、形像類を設置することができる。この場合において、名誉霊域の使用については、草津町議会の議決を経て許可し、使用料その他の料金は徴収しない。
(使用権の承継)
第8条 墓苑の使用権は、埋葬場所については家督相続人、家督相続人がない場合は町長が特に許可した縁故者が承継し、碑石、形像類建設場所についてはあらかじめ町長の承認を受け、その場所、所在、物件の全部を取得した者が承継する。
(使用の制限、条件等)
第9条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し使用場所についての制限又は条件を付け、又は維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。
(原状回復等)
第10条 使用場所の全部又は一部が不要になったときは、使用者は、直ちに町長にその旨を届け出て、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、使用料の一部を還付することができる。
(使用場所等の変更、返還等)
第11条 町長は、墓苑の管理上その他必要があると認めたときは、使用者に対し6箇月以前に予告し、使用場所又は所在物件を変更させ、又は返還させることができる。
2 町長は、前項の規定により変更させ、又は返還させたときは、換地し、又は補償料を交付する。
3 町長は、前項の規定により難いときは、既納の使用料を還付する。
(使用許可の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓苑の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が1年間使用料を納めないとき。
(2) 使用者が死亡した日から起算して2年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。
(3) 使用者が住所不明となってから10年経過したとき。
(4) 使用者が墓苑を許可を受けた目的以外に使用したとき。
(5) 使用者が墓苑を転貸したとき。
(6) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、自己の費用をもって直ちにその場所を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行わなかった場合は、町長がこれをなしその費用は義務者から徴収する。
第2章 埋葬場所
(埋葬場所等の種別及び面積)
第13条 埋葬場所及び碑石、形像類の設置場所の種別並びに面積を次のとおり定める。
(1) 埋葬場所 1箇所6平方メートル(間口2メートル、奥行3メートル)
(2) 碑石、形像類の設置場所 1箇所につき20平方メートル以内
(埋葬場所の使用)
第14条 埋葬場所の使用は、使用者1人につき1箇所とする。ただし、町長が特別の事由があると認める者に対しては、区画までを許可することができる。
2 埋葬場所の使用者は、使用場所の区分を明らかにするため自費をもって囲いを設けなければならない。
3 墓碑その他の設備は、次の基準により設置しなければならない。
(1) 墓碑及これに類する設備の高さは、3メートル以内とする。
(2) 盛土設備の高さは0.35メートル以内とし、土留工は永久的工作物とし、囲いの高さは0.8メートル以内とし、永久的工作物は町長の適当と認めたものに限る。
(3) 地上納骨設備の面積は使用区域の2割5分以内とし、高さは2メートル以下とし、境界との距離は0.5メートル以上とする。
(4) 前各号に掲げる高さとは、地盤面から設備の最高部迄の尺度をいう。
(使用料)
第15条 使用料は、次の区分による金額を許可の際徴収する。
(1) 埋葬場所1箇所(6平方メートル)につき、157,500円
(2) 碑石、形像類の設置場所1平方メートルにつき、1,000円
2 本町以外に住所を有する者に使用を許可するときの使用料は、前項に定める使用料の5割増とする。
(使用料の減免)
第16条 天災その他特別の事由により必要がある場合においては、町長は、墓苑の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用許可証の交付)
第17条 町長は、埋葬場所の使用者に使用許可証を交付する。
2 埋葬場所の承継使用者又は許可証を紛失した者は、使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
(管理料)
第18条 埋葬場所の使用者は、清掃その他墓苑の管理に要する経費として使用場所1箇所につき1年2,000円の管理料を納付しなければならない。
(使用料及び管理料の不還付)
第19条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、埋葬場所の使用者が使用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。
第3章 雑則
(改葬等)
第20条 町長は、埋葬場所の使用許可を取り消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
2 前項の規定による墳墓改葬以前にその場所の従前使用者の親族又は縁故者が使用しようとするときは、町長はこれを許可することができる。
(一時使用)
第21条 使用者がその使用に伴う工事その他必要により墓苑内の土地を一時使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。