○草津町公衆浴場使用条例
昭和44年7月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、公衆浴場使用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に次のとおり公衆浴場を設置する。
施設名 | 所在地 |
地蔵の湯 | 群馬県吾妻郡草津町大字草津304番地 |
千代の湯 | 〃 364番地 |
喜美の湯 | 〃 454番地 |
翁の湯 | 〃 468番地の4 |
長栄の湯 | 〃 609番地 |
関の湯 | 〃 389番地の2 |
千歳の湯 | 〃 甲23番地 |
白嶺の湯 | 〃 乙210番地 |
長寿の湯 | 〃 566番地の3 |
瑠璃の湯 | 〃 54番地 |
睦の湯 | 〃 634番地の2 |
巽の湯 | 〃 275番地の9 |
白旗の湯 | 〃 甲418番地 |
煮川の湯 | 〃 583番地の2 |
凪の湯 | 〃 乙469番地 |
躑躅の湯 | 〃 2の1番地 |
恵の湯 | 〃 464番地の114 |
こぶしの湯 | 〃 464番地の1340 |
碧の湯 | 〃 235番地の71 |
(管理)
第3条 公衆浴場の維持管理は町が行うものとし、維持管理のため管理人を置くことができる。
(入浴者の制限)
第4条 公衆浴場においては、次に掲げる者の入浴を禁止する。
(1) 感染性の疾病にかかっている者及びその疑いのある者
(2) 他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある精神病者と認められる者
(3) 他の入浴者の嫌忌する疾病にかかっている者
(4) 看護人のない老幼者
(公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止)
第5条 公衆浴場に入浴する者は、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。