○草津町国民健康保険税滞納者対策実施規程
平成13年2月22日
規程第1号
(目的及び趣旨)
第1条 国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図る観点から国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対する対策について具体的な実施規程を定め、保険税の収納の確保を図ることを目的とする。
2 前項の滞納者に対する対策に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(保険者の責務)
第2条 町長は、保険税の滞納が発生したときは、税収の確保に向け、催告等の納付勧奨や納付相談・指導等滞納者との接触の機会を設け、滞納額の圧縮に努めるものとする。
2 町長は、滞納者に対して、滞納の事実及び滞納が継続した場合は、この規程に定める手続による滞納者対策を実施する旨、口頭又は文書で告知するものとする。
(対象世帯主)
第3条 町長は、納期限までに保険税を納付しなかった者に係る滞納者名簿(様式第1号)を納期ごとに作成し、滞納状況の把握に努めるものとする。
2 町長は、現に保険税を滞納している世帯主であって、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して6月を超えているものを滞納者名簿から抽出し、対象世帯主台帳(様式第2号)を作成するものとする。
3 町長は、対象世帯主台帳に、この規程に定める次条以下の手続きを実施したときは、その都度その内容を記載するものとする。
(短期被保険者証の交付)
第4条 町長は、被保険者証の更新の際、対象世帯主台帳に登載された被保険者のうち、直前の6月以内に納付の実態がない被保険者に対して、有効期限を短縮した被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付するものとする。
2 前項に定めるほか、町長は必要と認めるときは、随時に短期被保険者証を交付することができる。
3 短期被保険者証の有効期間は、最長6月とし、更新を妨げない。
(1) 法第9条第3項に規定するその世帯に属する全ての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他施行規則第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「高齢者医療確保法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯
(2) 当該保険税の滞納につき、施行令第1条の3に規定する次に掲げる特別の事情があると認められる場合及び町長が認めた場合。
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
カ 分納により定期的に納付していること。
(弁明の機会付与)
第7条 町長は、第5条第1項の世帯主に対し、被保険者証の返還を求めようとするときは、当該世帯主宛てに行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会を付与するときは、弁明の機会の付与通知書(様式第4―1号)を当該世帯主宛て通知することにより行う。
(被保険者証の返還手続)
第8条 前条第3項の弁明書によっても保険税の滞納が不当であると認めるとき又は当該世帯主が期限までに弁明書を提出しないときは、町長は被保険者証の返還を求めるものとする。
3 前項の通知を受けた世帯主は、被保険者証を返還しなければならない。
(資格証明書の交付)
第9条 町長は、前条の規定により被保険者証が返還されたときは、当該世帯主に対して直ちにその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。
2 前項において資格証明書を交付する際、返還を求められた被保険者証が返還前に無効となったときは、当該被保険者証は返還されたものとみなすことができる。
3 前項の規定にかかわらず、当該世帯に属する被保険者が高齢者医療確保法の規定による医療等の給付を受けることができる場合は、当該被保険者に係る被保険者証及び当該被保険者を除く被保険者に係る資格証明書を交付する。
4 町長は、被保険者証の更新の際、資格証明書を交付することができる。
(1) 第5条第3項第2号に定める特別の事情があるとき
(2) その世帯に属する被保険者が高齢者医療確保法の規定による医療等を受けることができる者となったとき
6 町長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めるときは、当該世帯主に対して被保険者証を交付するものとする。
なお、当該世帯の一部の被保険者が前項第2号に該当する場合は、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第10条 町長は、滞納が発生した納期限の翌日から起算して1年6月を経過してもなお滞納税額を完納しない世帯主に対しては、療養費その他の現金給付(高額療養費、出産育児一時金、葬祭費)の全部又は一部の支払いを一時差し止める(以下「保険給付の一時差止め」という。)ものとする。
6 町長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めるときは、当該世帯主に対して保険給付の一時差止めの措置を解除しなければならない。また、当該世帯主が資格証明書の交付を受けているときは、併せて被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の交付)
第12条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき
(2) 滞納している保険税の相当程度が納付され、納付計画に添った納付が履行されているとき
(3) 第5条第3項第2号に規定する特別の事情があると認められるとき
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。