○草津町国民健康保険給付規則
昭和40年4月1日
規則第3号
第1条 被保険者が、国民健康保険法に定める保険給付を受けようとするときは、法令等に定めがあるもののほか、この規則による。
第2条 被保険者が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号に定める出産育児一時金支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第3条 死亡した被保険者の葬祭を行うものが、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第2号に定める葬祭費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第4条 保険給付を受ける傷病が第三者行為によるときは、被保険者は様式第3号により、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名住所不詳は、その旨)並びに傷病の状況等を遅滞なく届け出なければならない。
第5条 高額療養費の支給については、国の定めた高額療養費支給事務取扱要綱による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 草津町国民健康保険給付規程(昭和31年草津町規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年規則第7号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に係る給付については、なお従前の例による。