○草津町介護保険運営審議会規則
平成14年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町介護保険条例(平成12年草津町条例第6号)第1条の2第3項の規定に基づき、草津町介護保険運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、介護保険事業の運営に関する重要事項につき、町長の諮問に応じて審議するほか、必要があるときは建議することができるものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に定める区分に応じ、町長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 社会福祉団体を代表する者
(3) 医療機関を代表する者
(4) 公益を代表する者
2 審議会に会長1人、副会長1人を置き、会長は前項に定める委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により委嘱された委員については、その期間とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議の招集)
第6条 審議会の会議 (以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、町長の諮問があったとき、又は委員の半数以上の者から審議すべき事項を示して招集を請求したときは、速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数)
第7条 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議長)
第8条 会長は、会議の議長となり議事を整理し、審議会の事務を総理する。
(議事の表決)
第9条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第10条 審議会は、会議事項に関し必要な事項をその都度町長に報告するものとする。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、愛町部福祉課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。