○草津町農業近代化資金融通特別措置条例
昭和41年7月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、農業者等に対し、農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」、「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。
(利子補給)
第3条 町長は、融資機関と、当該融資機関が農業者等に対し、貸し付けた農業近代化資金(以下「資金」という。)につき、次に掲げるところにより、毎年度予算の範囲内で利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。
(1) 法第2条第1項第1号に掲げる者に対し貸し付けられる資金については、年2パーセント以内の割合で計算した額
(2) 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に対し貸し付ける資金については、年1パーセント以内の割合で計算した額
(対象融資の限度)
第4条 前条の規定により、町長が融資機関と契約を結ぶ場合における利子補給に関わる資金の総額は、毎年度町長が定める額を限度とする。
(農業信用基金協会への出資等)
第5条 町は、毎年度予算の範囲内で資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に関わる債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。
(報告又は調査)
第6条 町長は、第3条の契約に基づく利子補給に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。
(条例等の違反に対する措置)
第7条 町長は、融資機関がこの条例又は第3条の規定により契約した事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、第3条の規定により契約した利子補給に関わる資金を借り受けた者が、当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。