○草津町における群馬県営土地改良事業の費用の一部を負担する分担金徴収条例

平成3年3月22日

条例第5号

(設置の目的)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第190号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により、群馬県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するため、法第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、当該事業によって利益を受けるもので当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条に規定する分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する費用のうち当該事業につき町が負担する負担金の額の範囲内で町長が定める。

2 町長が分担金を定める場合は、当該事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有するものの面積及び利益等を考慮して定めるものとする。ただし、必要により均等割とすることができる。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 前条の規定により分担金の徴収を受けたものは、その分担金の算定に異議があるときは、分担金の徴収を受けた日から20日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを決定しなければならない。

(納期)

第5条 分担金の納期は、当該土地改良事業の施行時期を考慮して町長が別に定める。

(分担金の納期限の変更及び減免)

第6条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、前条の納期限の変更、又は分担金の一部若しくは全部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

草津町における群馬県営土地改良事業の費用の一部を負担する分担金徴収条例

平成3年3月22日 条例第5号

(平成3年3月22日施行)