○草津町農業委員会規程
昭和32年8月24日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、草津町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。
(選挙)
第4条 会長及び会長の職務代理者の選挙に関する必要な事項は、別に規程で定める。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を設置し、次の職員を置き、その定数は次のとおりとする。
(1) 農地主事 1人
(2) 書記 1人
(公示)
第6条 委員会の公示は、草津町公告式条例(昭和32年草津町条例第1号)により行うものとする。
(公印)
第7条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(会印) | (会長印) |
附則
この規程は、議決の日から施行する。