○草津町農業委員会規程

昭和32年8月24日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、草津町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑なる運営を図るため、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。

(選挙)

第4条 会長、会長の職務代理者の選挙に関する必要な事項は、別に規程で定める。

(事務局)

第5条 委員会に事務局を設置し、次の職員を置き、その定数は次のとおりとする。

(1) 農地主事 1人

(2) 書記 1人

(公示)

第6条 委員会の公示は、草津町条例により行うものとする。

(公印)

第7条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

(会印)

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(会長印)

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この規程は、議決の日から施行する。

草津町農業委員会規程

昭和32年8月24日 農業委員会規程第1号

(昭和32年8月24日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第1章
沿革情報
昭和32年8月24日 農業委員会規程第1号