○草津町農業委員会選挙規程
昭和32年8月24日
農委規程第2号
(趣旨)
第1条 草津町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)及び会長の職務代理者の選挙については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙会)
第2条 前条に掲げる者の選挙は、総会において行う。
(選挙会の招集)
第3条 選挙会の招集は、現任する委員に対して文書をもってしなければならない。
(選挙会の成立)
第4条 選挙会は、現任する委員の3分の2以上が出席しなければならない。
(選挙の宣告)
第5条 総会において、選挙を行うときは、会長(会長が欠けたとき又は事故あるときは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項に規定する者若しくは農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる総会において、会長の選任を了するまでは町長。以下同じ。)は、その旨を宣告する。
(選挙管理人)
第6条 会長は、選挙会の承認を経て、選挙に関する事務を管理させるため、選挙管理人1人を定める。
(出席委員数の報告)
第7条 投票による選挙を行うときは、会長は、第5条の規定による宣告の後、出席委員数を報告する。
(投票用紙の配布)
第8条 投票を行うときは、会長は、選挙管理人をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確めなければならない。
(投票箱の点検)
第9条 会長は、選挙管理人をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第10条 投票は、委員1人につき1票とし、単記無記名により行う。
2 委員は、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票の終了)
第11条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確め、投票の終了を宣告する。
2 前項の宣告のあった後は、投票することはできない。
(開票及び開票立会人)
第12条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の開票立会人と共に投票を点検しなければならない。
2 前項の開票立会人は、会長が委員のうちから会議に諮って指名する。
(投票の効力)
第13条 次に掲げるものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 選挙される者の氏名を自書していないもの
(3) 選挙される者以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 選挙される資格のない者の氏名を記入したもの
(5) 1票中に2人以上の氏名を記入したもの
2 投票の効力について疑義のあるものは、立会人の意見を聴いて会長が決する。
(当選人の決定)
第14条 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。
2 得票数が同じ場合は、抽選により決する。
2 前項の方法により選挙を行う場合には、会長は、被指名人をもって当選人と定めるべきか、どうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者を当選人とする。
(選挙結果の報告及び当選通知)
第16条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告する。
2 会長は、遅滞なく当選人に当選した旨を、文書をもって通知しなければならない。
(当選人の承諾)
第17条 前条第2項の規定により通知を受けた当選人は、承諾の可否について、文書をもって回答しなければならない。
(就任)
第18条 前条の承諾のときをもって、選挙された職に就任するものとする。
(選挙録の作成及び保存)
第19条 会長は、選挙管理人をして、選挙終了後遅滞なく選挙の経過を記載した選挙に関する記録を作成し、会長、開票立会人、選挙管理人署名押印の上、投票用紙と共に保管するものとする。
2 前項の規定による書類は、少なくとも当該当選人の在任中、これを保存しなければならない。
(疑義の決定)
第20条 この規程に関する疑義及び選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、議決の日から施行する。