○草津町住民向け分譲マンション購入融資資金制度実施要綱
平成4年3月26日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、草津町住民向け分譲マンション購入融資資金の預託に関する条例(平成4年草津町条例第6号)に基づき、町の人口増及び労働力確保並びに住民の福祉の向上に寄与するため、草津町住民向け分譲マンション購入資金(以下「資金」という。)の融資を促進するのに必要な事項を定めるものとする。
(資金措置)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、群馬銀行、東和銀行、北群馬信用金庫及びかみつけ信用組合(以下「金融機関」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において、資金を無利子で預託するものとする。
(融資枠)
第3条 この制度による金融機関の融資枠は、預託額の3.3倍とする。
(融資条件)
第4条 この制度による融資の条件は、次のとおりとする。
融資の対象 | 草津町住民向け分譲マンションの購入条件を満たすとともに草津町に住民記録があり、町税を完納している者 |
融資限度額 | 5,000,000円以内 |
融資利率 | 5.3%以内 |
融資期間 | 20年以内 |
償還方法 | 元利均等月賦償還 |
担保及び保証人 | 金融機関の定めるところによる。 |
(申込みの手続)
第5条 この制度による融資を受けようとする者(以下「融資申込者」という。)は、町長が定める融資申込受付期間内に、草津町住民向け分譲マンション購入融資申込書(様式第1号)を当該金融機関に提出するものとする。
(融資の決定)
第6条 町長は、金融機関の意見を徴して、融資の適否を決定し、関係金融機関及び融資申込者に対して通知するものとする。
3 融資決定を受けた融資申込者(以下「借入者」という。)は、当該融資資金を相当期間内に金融機関から借受けをしなかったときは、その効力を失うものとする。
(預託の実行)
第7条 町長は、前条の融資決定に基づき、資金を当該金融機関に預託する。
(資金預託継続の申請)
第8条 金融機関は、翌年度も継続して、資金の預託を受けようとするときは、草津町住民向け分譲マンション購入融資資金預託継続申請書(様式第3号)を当該年度の3月10日までに町長に提出しなければならない。
(融資金の返還)
第10条 金融機関は、借入者が融資金を他の用途に使用したときは、直ちに、当該資金の全部又は一部の返還を請求しなければならない。
(協議)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は、町長と金融機関と協議の上定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。