○草津町温泉温水供給事業に地方公営企業法の一部を適用する条例
昭和62年3月18日
条例第6号
草津町の経営する温泉温水供給事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、同法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
昭和62年3月18日 条例第6号
(昭和62年3月18日施行)