○草津町温泉排湯利用要綱
平成17年3月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、使用後の温泉排湯の有効利用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「排湯」とは、草津町温泉使用条例(平成16年草津町条例第22号)第2条第3号に規定する排湯をいう。
(利用)
第3条 温泉受給者は、必要がある場合は、排湯を次条の利用区分において浴用を除く主として熱の有効利用(以下「利用」という。)を行うことができる。
(区分)
第4条 排湯を利用することのできる区分は、排湯施設が温泉受給者の敷地内にあっては温泉受給者が、町管理排湯施設に接続されたものは町が行う。
3 届出者は、その利用を廃止したときは、その日から5日以内に廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(勧告)
第6条 町長は、排湯の利用に当たってより有効利用の技術的向上を図るため、第3条に規定する利用者から必要な報告及び資料の提供を求めるとともに必要な勧告を行うことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の廃止)
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱の規定により行った申請、届出その他の手続については、この要綱の規定により行ったものとみなす。