○草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者等に関する規程
平成17年3月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、草津町温泉使用条例施行規則(平成17年草津町規則第2号)第8条第2項及び草津町温水給湯条例(昭和51年草津町条例第7号)第12条第2項の規定により、草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次に定める要件を備えるものでなければならない。
(1) 本町において管工事関係の営業をし、相当の信用があること。
(2) 温泉及び温水の給湯に関しての知識を有すると町長が認めた者(以下「主任技術者」という。)がいること。
(3) 2年以上温泉温水給湯工事に関する経験を有し相当の学識があり、身元の確実な者がいること。
(指定の申請)
第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 工事経歴書
(2) 従業員名簿
(3) 所有機械調書
(指定業者の指定)
第4条 指定業者は、町長が指定する。
2 指定業者には、草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。
3 指定業者の指定有効期間は、3年とする。
(主任技術者の指定)
第5条 町長は、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の5第1項の規定により給水装置工事主任技術者の免状の交付を受けている者で、あらかじめ行う温泉温水給湯工事の技術講習を受け適正と認めたものを主任技術者として指定し、草津町温泉温水施設設計施工工事主任技術者証(様式第3号。以下「主任技術者証」という。)を交付する。
2 主任技術者の資格有効期間は、交付の日から3年とする。
3 主任技術者は、常に主任技術者証を携帯し、関係人の求めによりこれを提示しなければならない。
4 主任技術者証を紛失したものは、草津町温泉温水施設設計施工工事主任技術者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(工事の下請の禁止)
第6条 指定業者は、工事を下請人に施工させてはならない。
(工事の設計及び施工範囲)
第7条 工事の設計及び施工範囲は、温泉温水施設とする。
(工事の申請及び施工)
第8条 指定業者が、引用者から温泉温水施設に関する工事を依頼され施工しようとするときは、次に掲げる書類を提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 温泉温水施設工事施工承認申請書(様式第5号)
(2) 工事設計書
2 前項第2号の工事設計書には、主任技術者の署名押印を要するものとする。
3 工事現場には、必ず主任技術者を配置しなければならない。
(指定の更新)
第9条 指定業者は、指定期間満了後引続き指定を受けようとする場合は、期間満了前1箇月以内に草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者継続指定申請書(様式第8号)に指定証、前指定期間中施工した主要工事の経歴書を添えて申請しなければならない。
2 主任技術者は、資格有効期間満了後引続き指定を受けようとする場合は、期間満了1箇月以内に草津町温泉温水施設設計施工工事主任技術者継続指定申請書(様式第9号)に主任技術者証を添えて申請しなければならない。
(工事の改修)
第10条 町長は、完成検査の結果、工事が不完全と認められるとき、又は完成後1年以内にその工事に異常があったときは、当該指定業者に対し改修を命ずることができる。
(指定業者の廃止)
第11条 指定業者は、自己の都合により指定業者を廃止するときは、草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者廃止届(様式第10号)に指定証を添えて、町長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第12条 町長は、指定業者が次に掲げる事項に該当したときは、指定業者を取り消す。
(1) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 町長の指示事項に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者等に関する規程(昭和62年草津町規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に旧規定により行った申請、届出その他の手続については、この規程の規定により行ったものとみなす。
附則(平成23年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日現在において、効力の有する主任技術者証の交付を受けた者は、改正後の規程第5条第1項に定める給水装置工事主任技術者と同等の資格を有すると認める。