○草津町温泉資料館の設置及び管理に関する条例
昭和63年6月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、草津町温泉資料館の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 草津町の温泉に関する理解を深め教育文化の発展に寄与するため、草津町温泉資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 草津町温泉資料館
位置 草津町大字草津28番地
(管理)
第4条 資料館は、町長が管理運営する。ただし、必要により資料館の全部及び一部を委託して運営することができる。
(事業)
第5条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 草津町の温泉に関する資料(実物、標本、模写、模型、文献、写真等をいう。)の収集、保管及び展示
(2) 前号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第6条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(損害賠償)
第7条 観覧者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。