○草津町客引取締条例

昭和25年4月1日

条例第1号

第1条 本町旅館業に関して行われる客引行為の不正を防止し、公共の秩序を維持するために地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項及び第2項の規定によりこの条例を定める。

第2条 本町旅館に投宿するため来町する者及び既に本町旅館に投宿中の者に対して行う客引行為の取締りに関しては、他の法令に別段の規定あるもののほか、本条例の定めるところによる。

第3条 本条例において旅館とは、料金を受けて人を宿泊させる業態のものをいい、客とは料金を支払って上記の旅館に投宿している者及び旅館に投宿の途上にあるものをいう。

2 前項の投宿とは、宿泊の場合ばかりでなく同日着退の場合をも含むものとする。

第4条 本条例において客引きとは、旅館に投宿しようとし、若しくは旅館に投宿中の客に対し本町町長の指定を受けず客を誘引し転宿せしめ、又は正当な理由がないのに客を誘引し転宿せしめ公共の秩序を乱す行為及びその人をいう。

第5条 次に掲げる方法で客引をしてはならない。

(1) 旅館に投宿している客又は旅館の決定している客に対してその旅館をひぼう❜❜❜し、又は虚構をもって他の旅館の優越を吹聴すること。

(2) 旅館に投宿している客又は旅館の決定している客に対して巧言をもって追随等すること。

(3) 旅館未定の客に対し、ある旅館をひぼう❜❜❜し、それに投宿することを避けさせ、又は虚構をもってある旅館の優越を吹聴すること。

(4) 旅館未定の客に対し巧言をもって追随等すること。

第6条 前条第1号及び第2号の規定に違反したるものは、これを2年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金又は拘留科料に処する。

2 前条第3号の規定に違反したるものは、これを1年以下の拘禁刑若しくは5万円以下の罰金又は拘留科料に処する。

3 前条第4号の規定に違反したる者は、これを5万円以下の罰金又は拘留科料に処する。

第7条 本条例の未遂は、これを罰する。

1 本条例は昭和25年4月1日からこれを施行する。

(昭和28年条例第7号)

1 本条例は、昭和28年8月19日からこれを施行する。

(昭和31年条例第13号)

1 本条例は、昭和31年9月7日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

草津町客引取締条例

昭和25年4月1日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10類 光/第2章 駐車場・旅館
沿革情報
昭和25年4月1日 条例第1号
昭和28年8月19日 条例第7号
昭和31年9月7日 条例第13号
令和7年3月21日 条例第1号