○草津町客引取締条例

昭和25年4月1日

条例第1号

第1条 本町旅館業に関して行われる客引行為の不正を防止し、公共の秩序を維持するために地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項及び第2項の規定によりこの条例を定める。

第2条 本町旅館に投宿するため来町する者及び既に本町旅館に投宿中の者に対して行う客引行為の取締りに関しては、他の法令に別段の規定あるもののほか、本条例の定めるところによる。

第3条 本条例において旅館とは、料金を受けて人を宿泊させる業態のものをいい、客とは料金を支払って上記の旅館に投宿している者及び旅館に投宿の途上にあるものをいう。

2 前項の投宿とは、宿泊の場合ばかりでなく同日着退の場合をも含むものとする。

第4条 本条例において客引きとは、旅館に投宿しようとし、若しくは旅館に投宿中の客に対し本町町長の指定を受けず客を誘引し転宿せしめ、又は正当な理由がないのに客を誘引し転宿せしめ公共の秩序を乱す行為及びその人をいう。

第5条 次に掲げる方法で客引をしてはならない。

(1) 旅館に投宿している客又は旅館の決定している客に対してその旅館をひぼう❜❜❜し、又は虚構をもって他の旅館の優越を吹聴すること。

(2) 旅館に投宿している客又は旅館の決定している客に対して巧言をもって追随等すること。

(3) 旅館未定の客に対し、ある旅館をひぼう❜❜❜し、それに投宿することを避けさせ、又は虚構をもってある旅館の優越を吹聴すること。

(4) 旅館未定の客に対し巧言をもって追随等すること。

第6条 前条第1号及び第2号の規定に違反したるものは、これを2年以下の懲役、禁錮若しくは10万円以下の罰金又は拘留科料に処する。

2 前条第3号の規定に違反したるものは、これを1年以下の懲役、禁錮若しくは5万円以下の罰金又は拘留科料に処する。

3 前条第4号の規定に違反したる者は、これを5万円以下の罰金又は拘留科料に処する。

第7条 本条例の未遂は、これを罰する。

1 本条例は昭和25年4月1日からこれを施行する。

(昭和28年条例第7号)

1 本条例は、昭和28年8月19日からこれを施行する。

(昭和31年条例第13号)

1 本条例は、昭和31年9月7日から施行する。

草津町客引取締条例

昭和25年4月1日 条例第1号

(昭和31年9月7日施行)

体系情報
第10類 光/第2章 駐車場・旅館
沿革情報
昭和25年4月1日 条例第1号
昭和28年8月19日 条例第7号
昭和31年9月7日 条例第13号