○草津町千客万来事業の設置等に関する条例

昭和48年12月25日

条例第39号

(設置)

第1条 草津町は、次に掲げる千客万来事業(以下「千客万来事業」という。)を設置する。

(1) 索道による旅客運送

(2) 町営スキー場の経営

(3) 携帯品一時預り

(4) 物品販売

(5) 食堂経営

(6) 駐車場経営

(7) テニスコートの経営

(8) 天狗山夏季利用に関する事業の経営

(9) 草津運動茶屋公園道の駅事業の経営

(10) 草津温泉ゴルフ場事業の経営

(11) 草津町健康増進センター事業の経営

(12) その他附帯する事業

(千客万来事業の目的)

第2条 千客万来事業は、常に企業の経済性を認識し、利用者の利便と事業の効果的運営を期し、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう努めなければならない。

第3条 削除

(特別会計)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、千客万来事業の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない千客万来事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、千客万来事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について草津町議会(以下「議会」という。)の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(会計事務及び決算の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、千客万来事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等)

第8条 法第40条第2項の規定に基づき、千客万来事業の業務に関する負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上草津町の業務に属する賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況の公表)

第9条 町長は、法第40条の2第1項の規定に基づき、千客万来事業に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) その他千客万来事業の経営の状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できる限り速やかにこれを作成し、公表しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 草津町公営事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和37年草津町条例第13号)及び草津町公営事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和37年草津町条例第14号)は、廃止する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月29日から適用する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第14号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 草津高原ゴルフ場事業の設置等に関する条例(平成13年草津町条例第2号)、草津町健康増進センター事業の設置等に関する条例(昭和62年草津町条例第4号)、草津高原ゴルフ場事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(平成13年草津町条例第1号)及び草津町健康増進センター事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和62年草津町条例第3号)は、廃止する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町千客万来事業の設置等に関する条例

昭和48年12月25日 条例第39号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第10類 光/第3章 ロープウェイ
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第39号
昭和60年6月24日 条例第22号
昭和61年12月19日 条例第25号
昭和62年3月18日 条例第16号
昭和62年12月19日 条例第38号
平成元年9月25日 条例第37号
平成13年3月21日 条例第9号
平成13年9月18日 条例第28号
平成17年12月21日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第4号
平成22年12月15日 条例第19号
令和元年12月23日 条例第12号
令和5年12月18日 条例第37号