○草津町千客万来事業の設置等に関する条例
昭和四十八年十二月二十五日
条例第三十九号
(千客万来事業の設置)
第一条 草津町は、次の各号に掲げる千客万来事業(以下「千客万来事業」という。)を設置する。
一 索道による旅客運送
二 町営スキー場の経営
三 携帯品一時預り
四 物品販売
五 食堂経営
六 駐車場経営
七 テニスコートの経営
八 天狗山夏季利用に関する事業の経営
九 冬期間スキー場における診療所経営
十 草津運動茶屋公園道の駅事業の経営
十一 草津温泉ゴルフ場事業の経営
十二 草津町健康増進センター事業の経営
十三 その他附帯する事業
第二条 千客万来事業は、常に企業の経済性を認識し、利用者の利便と事業の効果的運営を期しその本来の目的である公共の福祉を増進するよう努めなければならない。
第三条 削除
(特別会計)
第四条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十七条の規定に基づき、千客万来事業の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第五条 法第三十三条第二項の規定により、予算で定めなければならない千客万来事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第六条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第四項の規定により、千客万来事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。
(会計事務及び決算の処理)
第七条 法第三十四条の二ただし書の規定に基づき、千客万来事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(議会の議決を要する負担つきの寄付の受領等)
第八条 法第四十条第二項の規定に基づき、千客万来事業の業務に関する負担つきの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が百万円以上のもの及び法律上草津町の業務に属する賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。
(業務状況の公表)
第九条 町長は、法第四十条の二第一項の規定に基づき、千客万来事業に関し、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成し、公表しなければならない。
一 事業の概要
二 経理の状況
三 その他千客万来事業の経営の状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他止むを得ない事故により第一項に定める期日までに業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、町長は、できるかぎりすみやかにこれを作成し、公表しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 草津町公営事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和三十七年条例第十三号)及び草津町公営事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和三十七年条例第十四号)は、廃止する。
附則(昭和六〇年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年七月二十九日より適用する。
附則(平成一三年条例第九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一四号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 草津高原ゴルフ場事業の設置等に関する条例(平成十三年草津町条例第二号)、草津町健康増進センター事業の設置等に関する条例(昭和六十二年草津町条例第四号)、草津高原ゴルフ場事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(平成十三年草津町条例第一号)及び草津町健康増進センター事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和六十二年草津町条例第三号)は、廃止する。
附則(平成一八年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。