○草津町索道旅客運送条例

昭和50年12月3日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、草津町(以下「町」という。)の普通索道(以下「天狗山ゴンドラ」という。)及び特殊索道(リフトとロープトウ。以下「リフト等」という。)における旅客運送並びにこれに附帯する携帯品の一時預り等の事実(以下「旅客の運送等」という。)について、利用者の利便と事業の能率的な遂行をはかることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 町が経営する天狗山ゴンドラ及びリフト等の旅客の運送等については、法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例で使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「駅」とは、旅客の取扱いをする天狗山ゴンドラ・リフト等の停留場をいう。

(2) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅で、乗車券の改札を受けて入場することをいう。

(3) 「旅行終了」とは、旅客が客車から降車し、乗降場から退場したことをいう。

(運賃及び料金前払いの原則)

第4条 旅客運送等の申込みをしようとする場合、旅客、荷主等は、所定の運賃、料金を前払いするものとする。

(契約の成立時期及び適用規定)

第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について、別段の意思表示があった場合を除いて、旅客、荷主等が所定の運賃、料金を支払い、乗車券、一時預り切符等の交付を受けた時に成立する。

2 前項の規定によって契約の成立した時以後の取扱いは、別段の定めをしない限り、全てその契約の成立した時の規定によるものとする。

(旅客の運送等の制限又は停止)

第6条 旅客運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがある。

(1) 乗車券の発売駅、発売枚数、発売時間、発売方法の制限又は発売の停止

(2) 乗車方法又は乗車する天狗山ゴンドラ、リフト等の制限

(3) 手回り品の長さ、容積、重量、品目の制限

(4) 一時預り品の長さ、容積、重量、個数、品目、取扱い時間の制限又は取扱いの停止

2 前項に規定する制限又は停止をするときは、その旨を関係駅に掲示する。

(期間の計算方法)

第7条 期間を計算する場合、その初日は、時間の長短にかかわらず、1日として計算する。一時預り品の引渡しの日においても、同様とする。

(天狗山ゴンドラ、リフト等の客車の等級)

第8条 客車は、設備の関係上等級をつけない。

(乗車券の購求及び所持)

第9条 天狗山ゴンドラ、リフト等に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購求し、これを所持しなければならない。

(乗車券の種類及び運賃)

第10条 乗車券の種類及び運賃は、次のとおりとする。

(1) 天狗山ゴンドラ乗車券及び運賃

 普通乗車券

(1) 片道乗車券 大人 900円

(2) 片道乗車券 小児 600円

(3) 往復乗車券 大人 1,500円

(4) 往復乗車券 小児 1,000円

 団体乗車券 第16条の規定により割引した額

(2) リフト等乗車券及び運賃は、別表第3による。

 リフト等乗車券は、草津温泉スキー場内設置のリフト等及び天狗山ゴンドラについて共通乗車ができるものとする。

 リフト等乗車券は、その設備の関係上団体乗車券は発売しない。ただし、町長(草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年草津町条例第8号)に基づき指定管理者を指定した場合は、当該指定管理者(以下「当該指定管理者」という。))が必要と認めた場合は、発売することができる。

(普通旅客運賃の割引)

第11条 前条第1号及び第2号の規定による普通旅客運賃について、その運送営業上町長が必要と認めた場合、割引して発売することができる。

(旅行あっ旋人等の手数料の支払)

第12条 普通乗車券、団体乗車券の取扱いをする旅行あっ旋人等への取扱い手数料については、その取扱いの額の20パーセント以内において支払うことができるものとする。

2 旅行あっ旋人等が乗車券を取り扱う場合は、乗車券の対価となる引換券等(以下「引換券等」という。)を旅客に販売するものとし、引換券等は第13条に規定する乗車券の発売場所で乗車券と引き換えをするものとする。

(乗車券の発売場所)

第13条 乗車券は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。

2 乗車券は、前項に規定するほか、町又は当該指定管理者が臨時に設置する乗車券臨時発売所で発売することができるものとする。

(乗車券の発売日)

第14条 乗車券は、発売当日を始期とした、第10条に規定する町長が別に定める種類毎の通用(1回券については、そのシーズン中通用のもの)となるものを販売する。ただし、シーズン券は町又は当該指定管理者が必要と定める期間の前売りができるものとする。

(普通乗車券の発売)

第15条 第10条第1号及び第2号に規定する普通乗車券については、旅客から購求のあった場合に発売する。

(団体乗車券の発売)

第16条 第10条第1号イに規定する団体乗車券については、旅客から購求のあった場合に次の各号の区分に従い、普通旅客運賃を当該各号の規定により割引して発売する。

(1) 学生団体

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の児童及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び幼稚園の学生、児童、25人以上で付添人として教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれに同行する旅行あっ旋人とによって構成された団体を学生とし、次のとおり運賃を割引する。ただし、付添人は、大人とし、次の運賃割引規定を適用する。

 学生大人団体 25人以上 普通大人旅客運賃の2割引

 学生大人団体 50人以上 普通大人旅客運賃の3割引

 学生大人団体 100人以上 普通大人旅客運賃の4割引

 学生小児団体 25人以上 普通小児旅客運賃の1割引

 学生小児団体 50人以上 普通小児旅客運賃の2割引

 学生小児団体 100人以上 普通小児旅客運賃の3割引

(2) 普通団体

前号の規定以外の旅客によって構成された25人以上の団体で責任ある代表者又は旅行あっ旋人が引率する団体を普通団体とし次のとおり運賃を割引する。

 普通団体 25人以上 普通大人旅客運賃の1割引

 普通団体 50人以上 普通大人旅客運賃の2割引

 普通団体 100人以上 普通大人旅客運賃の3割引

(団体旅客運賃の申込み)

第17条 第16条の規定によって団体乗車券を購求しようとする者は、あらかじめその人員その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書により事前に申し込むものとする。ただし、町長又は当該指定管理者が特に認めた場合には、申込書の提出を省略することができる。

2 前項の規定による場合の申込者は、次のとおりとする。

(1) 学生団体教育長又は学校長(保育所又は幼稚園の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。

(2) 普通団体代表者又は旅行あっ旋業者

(団体旅客運送の予約)

第18条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合で、町又は当該指定管理者において運輸上支障がないと認めたときは、その団体旅客運送の引受けをする。

2 前項の規定によって団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に、団体旅客運送引受書を交付する。ただし、申込書の提出を省略したものについては、口頭による通知をもって引受書に代えることがある。

3 前項の規定によって、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購求の際、これを提示しなければならない。

(団体旅客申込人員等の変更)

第19条 団体旅客の輸送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、町又は当該指定管理者が運輸上必要ないと認めたときにのみ行う。

(旅客の区分及びその旅客運賃の収受方法)

第20条 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この条例の定めるところにより、その旅客運賃を収受する。

大人 12歳以上の者

小児 6歳以上12歳未満の者

幼児 1歳以上6歳未満の者

乳児 1歳未満の者

2 前項の規定による幼児でも、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。

(1) 幼児だけで旅行するとき。

(2) 団体旅客として乗車するとき、又は団体旅客に随伴されるとき。

3 前項の規定以外の場合、幼児及び乳児に対しては、旅客運賃は収受しない。

(旅客運賃の端数計算方法)

第21条 この条例の規定により旅客運賃を計算するときは、1円未満の端数は、これを1円単位に切り上げて計算(以下この計算方法を「端数計算」という。)する。

(団体旅客運賃の計算方法)

第22条 団体旅客運賃の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当たり大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当たり小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前2号の規定によって算出した額を合計したものとする。

(乗車券の使用条件)

第23条 乗車券は、1券片で1人が1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。ただし、第10条第2号のリフト等乗車券については、別表第3の摘要区分による。

2 同一旅客が同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券を所持する場合は、その乗車については、その1枚のみを使用することができる。

(効力の特例)

第24条 前条の規定にかかわらず小児は、その乗車について、大人用乗車券を使用することができる。

(券面表示事項が不明となった乗車券)

第25条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。

(乗車券不正使用未遂の場合の取扱方法)

第26条 旅客が、その乗車について効力のない乗車券を使用しようとしたときは、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるもので、旅客に悪意がなく、その証明ができるときは、この限りでない。

(通用期間)

第27条 乗車券の通用期間は、次のとおりとする。

(1) 普通乗車券1日(ただし、リフト等1回券については、そのシーズン中有効とする。)

(2) 団体乗車券その都度定める。

(乗車券が無効となる場合)

第28条 乗車券(往復乗車券については、その使用する券片)は、旅客が第45条第1項第1号第46条の取扱いを受けたときは、その乗車については、無効として回収する。

(乗車券の不正使用による回収)

第29条 乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。

(1) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(2) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。

(3) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。

(4) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(乗車券の改札)

第30条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとするものは、所定の乗車券を所持して、係員の改札を受け、定められた場所から入場し、又は出場しなければならない。

(普通乗車券の改札)

第31条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、その乗車券を係員に提示して改札を受けるものとする。

(団体乗車券の改札)

第32条 団体乗車券の使用する旅客の引卒者は、旅行を開始する際及び下車をする際は、その乗車券を係員に提示してその改札を受けるものとする。

(団体乗車券の払戻請求権行使の期限)

第33条 旅客は、団体旅客運賃について払戻しの請求ができる場合でも、その乗車券が発行日の翌日から起算して1か月を経過したときは、これを請求することができない。

(旅客運賃の払戻しをしない場合)

第34条 旅客は、第24条の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については、払戻しを請求することができない。

(無札旅客に対する旅客運賃、増運賃の収受)

第35条 旅客が、次の各号のいずれかに該当する場合は、無札旅客として、その旅客の乗車駅からの普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とを合わせ収受する。

(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。

(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に改札を受けないで乗車したとき。ただし、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。

(3) 第29条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。

(4) 乗車券改札の際にその提示を拒んだとき。

2 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、次項の規定に該当するときを除き、これを前項第3号の規定による無払旅客として、その全乗車人員について計算した前項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。

3 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第29条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、第1項第1号の規定による無札旅客として、その団体申込者から第1項各号列記以外の部分の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

(乗車券紛失の場合の取扱方法)

第36条 旅客が、旅行開始後乗車券を紛失した場合で、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間につき、無札旅客として前条第1項各号列記以外の部分の規定による旅客運賃及び増運賃を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その乗車区間に相当する普通旅客運賃を収受して、増運賃は収受しない。

2 第1項の規定は、旅客が旅行開始前に、又は旅行開始後乗車駅において乗車券を紛失した場合に準用する。

3 第1項及び第2項の規定は旅客が引換券等を引き換える前に紛失した場合にも準用する。

(団体乗車券紛失の場合の取扱方法)

第37条 旅客が、団体乗車券を紛失した場合で、係員がその事実を認定することができるときは、第36条の規定にかかわらず、別に旅客運賃を収受しないで、相当の団体乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたとき、その乗車券について、既に旅客運賃の払戻しをしている場合を除き交付しない。

(旅行開始前の旅客運賃の払戻し)

第38条 旅客は、旅行開始前に、乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が改札前で、かつ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)のときに限り、これを駅に差し出して、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合旅客は、手数料として、乗車券1枚につき50円(保証金を充当して発行した団体乗車券の場合は、保証金の額に該当する額)を支払うものとする。

2 第1項の規定により払戻しの請求をした乗車券が往復乗車券で、往片等その一部を使用している場合の払戻額は、既に収受した往復旅客運賃から既に使用した往片等の券片に対する普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

(旅行中止による旅客運賃の払戻し)

第39条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始したのち、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その所持する乗車券が通用期間内のときは1回に限り、既に支払った旅客運賃から、既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払戻しを、その旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払戻しを受ける旅客は、手数料として、乗車券1枚につき50円を支払うものとする。

(1) 傷い疾病によって旅行を中止したとき。

(2) 司法権又は行政権の発動によって、旅行を中止したとき。

(傷い疾病等の場合の証明)

第40条 旅客は、前条の規定によって旅客運賃の払戻しを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを提示するものとする。

(旅客運賃払戻しの特例)

第41条 普通乗車券を所持する旅客は、当日最終の客車に乗り遅れたときは、直ちにその乗車券を係員に提示して、旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合は、手数料50円を収受して旅客運賃払戻しの取扱いをする。

(旅客運賃の払戻し)

第42条 旅客運賃は、次に規定する場合以外運賃の払戻しはしない。

(1) 乗車券(回数券及びシーズン券を除く)を所持する旅客で、リフト等が天候異変及び停電等により全線が運転不能になったとき。

(2) 前号の払戻しについては、第10条第2号のリフト等乗車券(1回券は除く。)のみについて有効期日の16時までに請求のあったものに限り払戻しをするものとする。

(3) 第1号の払い戻しについては、1日のリフト営業時間を第10条別表第3号の適用区分から町長が別に定める通用期間の時間として、不能になってからの時間割合で計算し、100円未満の端数を切り捨てた額を払い戻す。

2 前項の払い戻しについては乗車券を直ちに係員に提出して既に支払った旅客運賃の払い戻しを請求することができる。この場合は手数料として、乗車券1枚につき50円を支払うものとする。

(手回り品及び持込禁制品)

第43条 旅客は、次条の規定するところにより、その携行する物品を手回り品として、車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品(第1号から第10号までの物品は、以下「危険品」という。)は、別表第1に規定する物品を除き、車内に持ち込むことができない。

(1) 火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する火薬類をいう。)

(2) 100グラムを超える玩具用煙火

(3) 揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(紫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)

(4) 100グラムを超えるフィルムその他セルロイド類(ニトロセルローズを主材とした生地制品、半制品及びクズをいう。)

(5) 黄燐、カーバイト、金属ナトリウムその他発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他爆発性物質

(6) 苛性ソーダ、硝酸、塩酸、硫酸その他腐食性物質

(7) 高圧ガス(高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)に規定する高圧ガスをいう。)

(8) クロルピクリン、メチルクロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリンその他の有毒ガスを発生するおそれのある物質

(9) 500グラムを超えるマッチ

(10) 電池(乾電池を除く。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、他の旅客に危害を及ぼすおそれのある物品

2 旅客が、手回り品の中に、危険品を収納している疑いがあるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。

3 前項の規定によって手回り品内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、乗車することができない。

(手回り品の持込み)

第44条 旅客は、次に該当する物品を、1個に限り、手回り品として、無料で車内に持ち込むことができる。

(1) 容積(容積は、幅、厚さ及び長さの各辺とも、その最長部分によって測定し、これに乗じて計算する。以下一時預り品の容積について同じ。)が0.025立方メートル、重量5キログラム以内の物品

(2) 長さが1メートル以内の物品。ただし、和傘、つえ及び運動用具については、1.5メートルまでとする。

(3) 旅客が自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ等は、第1号の個数制限の規定にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)

第45条 旅客が、第43条第1項ただし書の規定により、車内に持ち込むことのできない物品又は第43条の規定による持込制限を超える物品を車内に持ち込んだ場合は、旅客を下車させ、かつ、次によって計算した運賃及び増運賃を収受する。

(1) 危険品(危険品とその他の物品を混じた場合を含む。)

に定める運賃とその10倍に相当する増運賃及びに定める増運賃

 運賃

重量

10kgまで

15kgまで

20kgまで

25kgまで

30kgまで

35kgまで

40kgまで

50kgまで

以上10kgまでを増すごとに

運賃

450円

650円

800円

1,000円

1,200円

1,400円

1,600円

1,900円

700円

 増運賃

(ア) 火薬類 1キログラムにつき 300円

(イ) その他の危険品 同 90円

次に定める運賃とその10倍に相当する増運賃

重量

10kgまで

15kgまで

20kgまで

25kgまで

30kgまで

35kgまで

40kgまで

50kgまで

以上10kgまでを増すごとに

運賃

200円

300円

400円

500円

600円

700円

800円

900円

300円

(3) 第44条の持込制限を超える場合

20キログラムまで1個につき100円とし、20キログラムを超えるときは、20キログラムごとに100円を加算する。

2 着駅において、旅客が第43条第1項ただし書の規定により車内に持ち込むことのできない物品又は第44条の規定による持込制限を超える物品を車内に持ち込んだことを発見したときは、前項の規定を準用する。

(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)

第46条 旅客が、危険品を構内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を適用することがある。

(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)

第47条 旅客運送の伴わない物品を、手回り品のように装う手段によって、物品の無賃運送を謀ったときは、無賃運送を謀った者に対し、第45条第1項の規定を準用する。

(手回り品の保管)

第48条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。

(証書の交付)

第49条 手回り品に関する運賃及び増運賃を収受する場合は、諸料金切符を交付する。

(一時預りの取扱場所、取扱範囲及び取扱時間)

第50条 旅客の携帯品は、駅及びレストハウス等において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品については一時預りの取扱いをしない。

(1) 1個の長さが2メートル(運動用具、釣り道具及び天幕生活用品を除く。)を超えるもの

(2) 1個の容積が0.5立方メートルを超えるもの

(3) 1個の重量が30キログラムを超えるもの

(4) 他の物品を汚損するおそれがあるもの

(5) 臭気を発するもの又は不潔なもの

(6) 腐敗又は変質しやすいもの

(7) 荷造りが不完全なもの

(8) 危険品

(9) 別表第2に掲げる貴重品(以下「貴重品」という。)

(10) 動物

(11) 死体

(12) 車両類

2 一時預りの取扱時間は、駅及びレストハウス等に掲示する。

(種類及び性質の申出)

第51条 旅客は、携帯品預入れの際、その種類及び性質を申し出るものとする。

2 容積、荷造り等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申出に疑いがあるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限って、一時預りの取扱いをする。

(1口の範囲)

第52条 一時預り品は、1個を1口とする。ただし、集団の旅客から、同時に携帯品2個以上の一時預けの申出があった場合で、預け日数その他取扱条件を同じくするときは、これらを1口として取り扱うことがある。

(一時預り料)

第53条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日について500円を収受する。

2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。

(一時預りの切符)

第54条 携帯品の一時預りを受けるときは、一時預りの切符を交付する。

(一時預け期間)

第55条 預け主は、預け入れの日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければならない。

2 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、町又は当該指定管理者が指定した駅及びレストハウス等において保管する。

(一時預り品の引渡し)

第56条 一時預り品は、一時預り切符と引換えに引渡しをする。ただし、町又は当該指定管理者が正当権利者であると認めたときは、その受領印を受けて引渡しをする。

2 前項ただし書の規定による場合は、預け主から在中品明細書又は保証書の提出を受けて引渡しをする。

(遺失物の回送)

第57条 携帯品の遺失者は、その遺失物が第44条の規定によって車内に持ち込むことができるもので、かつ、次の各号のいずれにも該当しないときは、駅及びレストハウス等まで回送の請求をすることができる。ただし、町又は当該指定管理者は、その物品に滅失、破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があったときを除いて、賠償の責任は負わない。

(1) 荷造りが不完全なもの

(2) 臭気を発するもの又は不潔なもの

(3) 動物(水に入れない魚介類を除く。)

2 前項の規定によって回送の取扱いをする場合は、遺失物1個を1口として取り扱い、次に定める運賃相当額を遺失物引渡しの際に収支する。

(1) 貴重品 第53条第1項第1号アに定める運賃

(2) その他 第53条第1項第2号に定める運賃

(遺失物回送の特例)

第58条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、遺失物が、傘、つえ、帽子、ハンドバックその他これに類する身の回り品で、重量が5キログラム以内、かつ、遺失物として回送できる範囲内の物品のときは、1回に限り、遺失者の請求によってその指定する駅まで無賃で回送の取扱いをする。ただし、町又は当該指定管理者は、その物品に滅失、破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があったときを除いて、賠償の責任は負わない。

(委任)

第59条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 草津町普通索道旅客運送条例(昭和34年草津町条例第12号)は、廃止する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、昭和60年11月23日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第35号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年11月23日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成6年11月20日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は平成24年7月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第50条関係)

1 火薬類にあっては、次のいずれかに該当するもの

(1) 300グラムを超えない猟銃雷管及び信号雷管で、振動、衝撃等によって、これから発火するおそれのない容器に入れてあるもの

(2) 500グラムを超えない信号焔管及び信号火せん

(3) 500グラムを超えない競技用紙雷管

(4) 50発以内の実包及び空包で、弾帯又は薬ごうに挿入してあるもの

(5) 銃器に装塡した実包及び空包(警察官、監獄官吏その他法令に基づいて職務のため銃器を所持するものが車内に持ち込む場合に限る。)

2 引火性液体にあっては、次のいずれかに該当するもの

(1) 0.5リットルを超えないもので、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの

(2) 10キログラムを超えない引火のおそれあるペンキ類で、金属製容器に密閉してあるもの

3 セルロイド類にあっては、次のいずれかに該当するもの

(1) 300グラムを超えないもので、紙箱等の電気絶縁物質によって包装してあるもの

(2) 映画用フィルムで、ファイバー等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの(この場合、容器は、振動、衝撃等により、蓋が開くことがないようにしてあるものであること。)

(3) 映画用フィルムで、フィルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合、帆布製の袋はJIS・L3102の上綿帆布8号若しくは並綿帆布又はこれと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したもので、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を布してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること。)

4 10キログラムを超えない乾燥した状態のカーバイトで破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

5 500グラムを超えない写真撮影用せん光粉で、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

6 腐しょく性物質にあっては、次のいずれかに該当するもの

(1) 0.5リットルを超えないもので、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

(2) 25グラムを超えない固体の苛性カリで、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

7 高圧ガスにあっては、炭酸ガスで消火器内に封入されたもの及び酸素ガスで医薬用酸素器に封入されたもの

8 0.5リットルを超えない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンで、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

9 電池であって堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの

別表第2(第58条関係)

1 貨幣、紙幣及び銀行券

2 印紙及び郵便切手

3 公債証書、大蔵省証券、株券、債券、商品券その他の有価証券(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づいて発行した三角くじ、宝くじ等の未抽選証票を含む。)

4 金、銀、白金その他の貴金属及びその各製品

5 イリジウム、タングステンその他のまれな金属及びその各製品

6 金剛石、紅玉、緑柱玉、こはく、真珠その他の宝石及びその各製品

7 象げ、べっ甲、さんご及びその各製品

8 美術品及び骨とう品

9 容器荷造りを加え、1キログラムの価格が2万円の割合を超える物品。ただし、動物を除く。

10 貴重品と貴重品でない物品を混じた場合で、容器荷造りを加えて1キログラムの価格が2万円の割合を超えるときは、これを貴重品とみなす。

別表第3(第10条、第27条、第49条関係)

種類

運賃単価

摘要

1回券

800円

リフト等は1枚で1回に限り乗車できる。

1日券

5,500円

1日間(運転開始時から17時の間)、回数に関係なく乗車できる。

シーズン券

60,000円

シーズンの間、回数に関係なく乗車できる。

シーズンは町長又は当該指定管理者が1年を超えない範囲で券面表示事項に定める期間とする。

草津町索道旅客運送条例

昭和50年12月3日 条例第29号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第10類 光/第3章 ロープウェイ
沿革情報
昭和50年12月3日 条例第29号
昭和51年12月21日 条例第26号
昭和52年11月21日 条例第28号
昭和53年7月22日 条例第17号
昭和54年11月27日 条例第26号
昭和55年12月21日 条例第29号
昭和56年12月18日 条例第25号
昭和57年12月24日 条例第24号
昭和58年12月7日 条例第15号
昭和59年9月28日 条例第24号
昭和59年12月22日 条例第28号
昭和60年11月10日 条例第26号
昭和61年11月19日 条例第26号
昭和63年11月1日 条例第24号
平成元年6月16日 条例第35号
平成元年9月25日 条例第38号
平成3年9月19日 条例第11号
平成6年9月21日 条例第15号
平成8年6月18日 条例第15号
平成9年9月17日 条例第23号
平成11年6月23日 条例第11号
平成17年9月29日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第3号
平成24年6月19日 条例第19号
平成30年7月12日 条例第20号
令和5年9月20日 条例第31号
令和5年12月18日 条例第38号