○草津町索道旅客運送条例施行規則

昭和51年12月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町索道旅客運送条例(昭和50年草津町条例第29号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき、この条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(普通乗車券の様式及び発売)

第2条 条例第15条の規定により、旅客から購求のあった場合に発売するゴンドラ乗車券及びリフト乗車券は、次のとおりとする。

(1) ゴンドラの普通乗車券は、次の各号によって発売する。

 大人片道乗車券は、大人旅客が、片道1回乗車する場合に発売する。

 小児片道乗車券は、小児旅客が、片道1回乗車する場合に発売する。

 大人往復乗車券は、大人旅客が、往復1回乗車する場合に発売する。

 小児往復乗車券は、小児旅客が、往復1回乗車する場合に発売する。

(2) リフト乗車券は、次の各号によって発売する。

 リフト1回乗車券は、旅客が1回乗車する場合に発売する。

 リフト1日乗車券は、旅客が1日間に限り回数に関係なく共通乗車(以下「1日乗車券」という。)する場合に発売する。

 ロープトウ乗車券は、旅客がロープトウを1回乗車する場合に発売する。

(3) 前号のリフト1回乗車券及び1日乗車券については、大人、小児共に同一料金とする。

(当該指定管理者の定める様式)

第3条 本規則において、条例第10条第2号イに規定する、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続きに関する条例に基づく当該指定管理者が定める様式を、町が定める様式と等しいものとする。

(団体乗車券の様式)

第4条 条例第16条第1項に規定する団体乗車券は、指定管理者の定める様式のとおりとする。

(乗車券の表示事項)

第5条 第2条の乗車券は、指定管理者の定める様式とし、相当する事項が印刷されたものとする。

(団体旅客運送の申込み)

第6条 条例第17条の規定により、団体乗車券を購求しようとする者から、あらかじめ提出させる団体旅客運送申込書は、指定管理者の定める様式のとおりとする。

(団体旅客運送引受書)

第7条 条例第18条第2項の規定によって、団体旅客運送の引受けをしたときに、その申込者に交付する団体旅客申込引受書は、指定管理者の定める様式のとおりとする。

(再収受証明書の様式)

第8条 条例第36条の規定により、旅客から請求のあった場合に交付する再収受証明書は、指定管理者の定める様式のとおりとする。

(一時預り切符の様式)

第9条 条例第54条に規定する、携帯品の一時預りを受けたときに交付する一時預り切符は、指定管理者の定める様式のとおりとする。

(諸料金切符)

第10条 条例第49条の規定により、手回り品に関する運賃及び増運賃を収受する場合に交付する諸料金切符は、指定管理者の定める様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町索道旅客運送条例施行規則

昭和51年12月1日 規則第5号

(令和5年12月18日施行)