○草津町千客万来事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例
昭和37年4月1日
条例第12号
草津町の経営する千客万来事業について地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定の財務規定等を昭和37年4月1日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
○草津町千客万来事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例
昭和37年4月1日
条例第12号
草津町の経営する千客万来事業について地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定の財務規定等を昭和37年4月1日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。