○草津町普通索道運転取扱心得

昭和34年12月7日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 係員(第6条―第9条)

第3章 運転(第10条―第31条)

第4章 信号(第32条―第44条)

第5章 事故の処置(第45条―第54条)

第6章 雑則(第55条・第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この運転取扱心得(以下「心得」という。)は、索道規則並びに関係法規に基づいて、索道の運転について規定したもので輸送を安全、正確かつ迅速に行うことによりその使命の達成を図りもって公共の福祉を増進することを目的とする。

(心得の適用)

第2条 索道の運転については、別に定めるもののほか、全てこの心得による。この心得の意味に疑いのある場合は、事業部長(以下部長という。)の解釈によらなければならない。もしそのいとまのないときは、この心得の趣旨にのっとり最も安全と認められる取扱いをしなければならない。

(運転取扱いの計画)

第3条 駅長は、この運転取扱の実施に当たって、関係者との連絡方法、作業順序、作業方法等に対してあらかじめ計画しておかなければならない。

(用語の意味)

第4条 この心得に使用する用語の意味は、次のとおりとする。

(1) 停留場とは、旅客を扱うため搬器が停車する場所をいう。

(2) 搬器とは、人を乗せるものをいう。

(3) 捲上装置とは、動力により索条を循環させる装置をいう。

(4) 索条とは、搬器をつるすか、又は搬器を曳行する鋼鉄製のワイヤーをいう。

(5) 支柱とは、索条を高く支える柱をいう。

(腕章の着用)

第5条 乗客掛、運転掛及び監視掛は、勤務中次の腕章を着用しなければならない。

1 乗客掛

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2 運転掛

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3 監視掛

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第2章 係員

(運転の安全確保)

第6条 索道の運転に当たっては、係員の知識技能及び運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。

(知識技能の保有)

第7条 係員は、索道を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。

(心身異状の場合)

第8条 係員が心身の状態によって、その知識技能を充分発揮できないと認められるときは、索道の運転その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。

(係員に対する監督)

第9条 係員を監督する職にあるものは、係員に対し索道の運転中又はその他適宜なときに運転上必要な指示を与える等、適切な監督をしなければならない。

第3章 運転

(運転状況の記録)

第10条 索道を運転したときは、次の事項を記録しておかなければならない。

(1) 運転度数

(2) 輪送人員

(3) 天候状態(風向、風速)その他運転保安に関する必要な事項

(索道等の整備)

第11条 捲上装置、搬器、索条、支柱、停留場その他の工作物は、常に完全な状態に整備しておかなければならない。

2 施設が一時前項の状態でないと認められたときは、運転してはならない。

(始業点検)

第12条 索道は、1日1回その使用前に1循環以上の試運転を行い、捲上装置、搬器、索条、支柱その他の工作物を点検しなければならない。

(運転時刻等)

第13条 索道の運転は、定められた発着時間によって運転しなければならない。

2 発車時刻その他運輸に関する必要な事項は、停留場その他見やすい場所にこれを提出しなければならない。

(運転中の執務)

第14条 運転掛及び監視掛は、索道の運転中、所定の位置を離れてはならない。

(逆行運転の禁止)

第15条 索道は、事故の場合を除くほか、最初進行させた方向と逆な方向に運転してはならない。

(最大乗車人員)

第16条 搬器には、その最大乗車人員を超えて、人を乗せてはならない。

2 最大乗車人員で表示される搬器に12歳未満の小児を乗せ、又は荷物を積むときは、次の人員又は重量ごとに最大乗車人員上の1人として換算し、端数を生じたときは、切り上げるものとする。

(1) 12歳未満の小児にあっては1.5人

(2) 荷物にあっては60キログラム

(搬器内に危険物の持込禁止)

第17条 搬器には、別表の危険品を持ち込ませてはならない。

(危険品運送の制限)

第18条 索道は、マグネシユーム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質を積載した搬器と人の乗り込んだ搬器と同時に運転してはならない。

(途中停止の制限)

第19条 事故又はやむを得ない場合のほか、搬器を運転の途中において停止させてはならない。

(転落防止)

第20条 索道の搬器を出発させるときは、人又は物の転落を防止させるために扉を閉じ、さ錠しなければならない。

(運転整理)

第21条 臨時に索道を運転するとき又は中止するときは部長の指令を受けなければならない。ただし、通信不能のため、その指令が得られないときは、駅長が専決して行ってもよい。

2 前項ただし書の取扱いをしたときは、駅長はその状況を部長に報告しなければならない。

(搬器の転動防止)

第22条 索道の運転を停止している間は、捲上装置の制動機を緊締する等転動防止の処置をしておかなければならない。

(運転速度)

第23条 運転速度は、秒速2.0メートルを超えて運転してはならない。

(打合せの徹底)

第24条 索道の運転について、電話若しくは口頭で行う打合せ又は通告は、正確に行い、相手方はこれを復唱するほか、重要な事項は記録しておかなければならない。

(駅長の発着監視)

第25条 駅長は、索道を運転するとき及び運転中は、時々監視しなければならない。

(索道の運転の方向の呼称)

第26条 索道の運転方向は、白根山麓停留場から白根山頂停留場に向かうのを「下り」、その反対を「上り」としなければならない。

(搬器の間隔)

第27条 搬器の運転間隔は搬器が出発してから次の搬器が出発するまでに60秒以上としなければならない。

(出発合図)

第28条 索道を運転しようとするときは、次の順序を経て出発合図を行わなければならない。

(1) 白恨山麓駅長は、出発準備が完了したときは、白根山頂駅長に対し出発準備完了合図を行う。

(2) 白根山麓駅長は、白根山頂駅長の出発準備完了合図を確認した後、運転に差し支えないときは、運転掛に対し出発合図を行う。

(運転開始合図)

第29条 運転掛は、前条の出発合図を確認したのち、運転を開始するときは、運転開始合図を白根山麓駅長にしなければならない。

(索道の運転の停止)

第30条 索道の運転を停止するときは、駅間の途中にある搬器内に乗客のないことを確めた後でなければ、これを停止してはならない。

(非常の場合の運転停止)

第31条 索道の運転中に運転上危険と認められる事態が生じたときは、速やかに運転を停止し、旅客の安全を図らなければならない。

第4章 信号

(信号の種類)

第32条 信号の種別は、次のとおりとする。

(1) 手信号

(2) 合図

(3) 標識

(表示方式の昼夜別)

第33条 昼間と夜間とで現示方式又は表示方式を異にする信号は、日出から日没までは昼間の方式により、日没から日出までは夜間方式によらなければならない。ただし、天候の状態その他で昼間の現示又は表示を識別することができないときは、夜間の方式によらなければならない。

(手信号)

第34条 手信号は、特に必要あるとき行うもので、その方式は次による。

方式

種類

昼間

夜間

停止信号

赤色旗。ただし、赤色旗がないときは両腕を高くあげるか、又は緑色旗以外のものを激しく振ってこれに代えることができる。

赤色灯。ただし、赤色灯がないときは、緑色灯以外の灯を激しく振ってこれに代えることができる。

通行信号

緑色旗。ただし、緑色旗がないときは片腕を高く上げてこれに代えることができる。

緑色灯

(出発準備完了合図方式)

第35条 出発準備完了合図は、次の方式によって行う。

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(出発合図方式)

第36条 出発合図は、次の方式によって行う。

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(運転開始合図方式)

第37条 運転開始合図は、次の方式によって行う。

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(停留場・運転室の呼出方式)

第38条 停留場及び運転室の呼出は、次の方式によって行う。

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(合図の取消し)

第39条 合図の取消しは、次の方式によって行う。

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(停留場・搬器及び運転室相互間の非常の場合の連絡方法)

第40条 停留場、搬器及び運転室相互間の非常の場合の連絡は無線装置によって行わなければならない。

(搬器の発車間隔標示機)

第41条 搬器を発車させるときは、搬器の発車間隔標示機によらなければならない。

(搬器の発車間隔標示方式)

第42条 搬器の発車間隔標示は、次の方式によって行う。

赤色灯 搬器を発車させてはならない。

橙色灯 搬器の発車用意を表す。

緑色灯 搬器を発車させてもよい。

(搬器の標識)

第43条 夜間又は天候の状態により搬器の識別が困難な場合に索道を運転するときは、搬器の前部及び後部に標識を掲出しなければならない。

(搬器の標識の表示方式)

第44条 前条による標識は、次の方式により、これを表示するものとする。

前部に菫色灯1個以上、後部に橙色灯1個以上

第5章 事故の処置

(異例事故の処置)

第45条 この心得に定めてない事態が発生したときは、その状況を判断した上、この心得の趣旨にのっとり、索道の運転に対して最も安全と認める手段により、機宜の処置をとらなければならない。

(予備原動機の使用)

第46条 部長は、停止事由が電源又は電動機の故障で復旧が容易にできないと認めたとき及び除行の必要あるときは予備原動機に切り換えなければならない。

2 予備原動機に切り換えるときは、関係箇所と充分打ち合わせて行わなければならない。

(救助方法)

第47条 索道の運転事故が発生し、旅客を救出する必要があると認めたときは、次の方法によって救出しなければならない。

(1) 運転掛は駅長に対し、その状況を通報する。

(2) 長時間になると認めたときは、その状況に応じ応急下降機を使用して旅客を待避させる(救助方法は別に定める。)

(3) 前号の場合、旅客の降下地点の難易、障害物の有無等について充分注意し、降下に支障ないように努める。

(途中の運転開始)

第48条 事故その他の事由で索道が途中に停止した後、更に運転を開始するときは、次によらなければならない。

(1) 運転掛は、白根山頂及び白根山麓駅長に対し、索道を運転しても差し支えないことを確めること。

(2) 白根山頂及び白根山麓駅長は、索道の運転に支障のないことを確めた後第36条の取扱いをすること。

(3) 運転掛は、運転を開始するときは、第37条の取扱いをするほか、加速の状態に特に注意すること。

(気象警戒)

第49条 索道の運転又は保安に従事するものは、気象特報を受けたとき、又は天候が不安になったときは、その警戒を厳重にしなければならない。

(強風の処置)

第50条 駅長は、風速が毎秒10メートル以上となったときは、特に注意し、毎秒20メートル以上となったとき、又は突風のおそれのあるときは、索道の運転を中止しなければならない。

(濃霧、吹雪の処置)

第51条 運転掛は、濃霧又は吹雪のときは、特に注意して運転しなければならない。

(通信不能及び搬器の発車間隔標示機の故障の場合の処置)

第52条 「出発準備完了合図」、「出発合図」、「運転開始合図」等の重要な通信及び「搬器の発車間隔標示機」又は「搬器の非常灯」等が故障となったときは、索道の運転を中止しなければならない。

(事故の報告)

第53条 索道の運転に関する事故が発生した時は、駅長は主任に速やかに次の要旨を急報しなければならない。

(1) 事故の種類

(2) 事故の程度

(3) 事故発生の時刻及び場所

(4) 搬器の番号

(5) 関係者の氏名

(6) 死傷者の有無とその情況

(7) その他必要事項

2 前項の報告を受けた主任は、直ちに上長に連絡しなければならない。

(事故の種類)

第54条 事故の種類は、次のとおりとする。ただし、2種類以上の事故が併発したときは、次の順序に従い当該事故発生のうち最先位のものとする。

(1) 索条切断 索条が切断した場合

(2) 搬器落下 搬器が落下した場合

(3) 搬器衝撃 搬器が他の搬器と衝突し、若しくは接触した場合、又は工作物に衝突し、若しくは接触した場合

(4) 運転装置故障 搬器の移動装置又は受電装置及びこれらに附帯する保安装置に故障を生じた場合

(5) 搬器故障 搬器に故障を生じた場合

(6) 工作物故障 索道の工作物に故障を生じた場合

(7) 電源故障 電源に故障を生じ、所定のとおり受電できなかった場合

(8) 死傷 搬器の運転に関し、人に死傷を生じた場合

第6章 雑則

(捲上機の取扱い)

第55条 捲上機は、運転掛以外の者に取り扱わせてはならない。

(作業の打合せ)

第56条 索道の運転に支障するような作業を行うときは、駅長と打ち合わせた上、技術課長の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から適用する。

別表(第17条関係)

1 火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬をいう。)

2 100グラムを超える玩具用煙火

3 揮発油・燈油・軽油・アルコール・二硫化炭素その他引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)

4 100グラムを超えるフイルムその他のセルロイド類(ニトロセルローズを主材とした生地、製品、半製品及びくずをいう。)

5 黄燐、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質

6 苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐蝕性物質

7 高圧ガス(高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)の高圧ガスをいう。)

8 クロルピリン、メチルクロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリンその他の有毒ガスを発生するおそれのある物質

9 500グラムを超えるマッチ

10 電池(乾電池を除く。)

11 前各号に掲げるもののほか、他の旅客に危害を及ぼすおそれのある物品

草津町普通索道運転取扱心得

昭和34年12月7日 規則第6号

(昭和34年12月7日施行)

体系情報
第10類 光/第3章 ロープウェイ
沿革情報
昭和34年12月7日 規則第6号