○草津町天狗山レストハウス等使用条例
昭和五十五年五月二十日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、天狗山レストハウス、管理棟及びその他の施設(以下「レストハウス等」という。)のスキー場営業期間外における有効利用を図るため、その使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第二条 レストハウス等を使用しようとする者は、使用しようとする十日前までに別に定める申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。
(使用時間)
第三条 レストハウス等の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし町長が特別な理由があると認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の制限)
第四条 町長は、次の各号の一に該当するときは、レストハウス等の使用を許可しない。
一 建物、又はその設備、器具類を損傷するおそれがあると認めたとき。
二 公益に反し、又は管理上支障があると認めたとき。
三 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき。
四 その他、使用することが不適当と認めたとき。
2 前項で町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の納付)
第六条 レストハウス等の使用料は、許可後直ちに納付しなければならない。
2 国又は、地方公共団体、その他これに類する団体が使用する場合の使用料は、前項の規定にかかわらず、町長が納付日を指定する。
(使用料の還付)
第七条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その全額又は、一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第八条 使用者は、許可を受けた目的以外にレストハウス等を使用することはできない。
(使用許可の取消)
第九条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取消すことができる。
一 この条例及び、これに基づく規則に違反したとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
三 その他、町長が必要と認めたとき。
2 前項の場合、使用者が損害を受けても、町はその賠償の責は負わない。
(特別な設備の承認)
第十条 レストハウス等の使用にあたり、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第十一条 使用者は、レストハウス等の使用を終つたとき、又は前条の規定による特別な設備をしたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前条に違反したときは、町が原状に復して、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第十二条 使用者は、建物又は付帯施設、設備及び器具類を滅失し、損傷した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(販売行為の禁止)
第十三条 使用者は、許可を受けたもののほか、レストハウス等及びその敷地内において、入場者等を対象とした物品の販売、その他これに類する販売行為をしてはならない。
(施行規則の制定)
第十四条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第二二号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表一
使用料金表
(単位 円)
使用時間 使用区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 午後五時以降時間外加算 (一時間につき) | |
ホール(ラウンジ含む) | 入場料を徴収しない場合 | 四〇、〇〇〇 | 一五、〇〇〇 | 二五、〇〇〇 | 一〇、〇〇〇 |
入場料を徴収する場合 | 六〇、〇〇〇 | 二二、五〇〇 | 三七、五〇〇 | 一五、〇〇〇 | |
管理棟(一室につき) | 五、〇〇〇 | 二、五〇〇 | 二、五〇〇 | 二、〇〇〇 | |
六角棟及び四角棟(一棟につき) | 八、〇〇〇 | 四、〇〇〇 | 四、〇〇〇 | 二、〇〇〇 | |
八角棟(一棟につき) | 五、〇〇〇 | 二、五〇〇 | 二、五〇〇 | 二、〇〇〇 | |
設備使用料加算金 | 暖房(ホール) | 二〇、〇〇〇 | 一〇、〇〇〇 | 一〇、〇〇〇 | 五、〇〇〇 |
その他 | 町長が定める。 | ||||
入場者が食事を伴い使用した場合 | 町長が定める。 |
別表二
使用料金表
(単位 円)
施設名 | 使用区分 | 料金 |
草津町天狗山テニスコート | クレー | 一時間当 一、五〇〇 但し、七月二十日から八月三十一日の間 二、〇〇〇 |
オールウェザー | 一時間当 二、五〇〇 但し、七月二十日から八月三十一日の間 三、〇〇〇 |