○草津町天狗山レストハウス等使用条例施行規則
昭和五十五年五月二十日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、草津町天狗山レストハウス等使用条例(昭和五十五年条例第十六号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第二条 条例第三条に基づく使用時間は、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 使用者は、時間外使用を望む場合にはあらかじめ申請時にその旨を申し出て、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、申請書の受理にあたり、必要な書類を添付させることができる。
3 使用申込の受付時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
4 電話による使用申込の場合は、仮予約とし後日申請書は必ず町長に提出しなければならない。
2 テニスコートの申請書受理にあたり、町長は重複使用等支障のない限り受付時に許可することができる。
(使用許可の順序)
第五条 使用許可は、申請者の順序により行ない、申請が同時のときは、協議又は抽せんにより定める。ただし、公共又は公用のため町長が認めた場合はこの限りでない。
2 使用許可を得た使用者は、前々条に定める仮予約の使用者より優先する。
2 ホール、管理棟及び四、六、八角各棟の使用料は、使用する前日までに全額を納付しなければならない。
3 テニスコートの使用料は、許可されたその日に予約金として使用料の三分の一(使用後その残額)以上を納付しなければならない。
(予約金の返還)
第七条 予約金は使用料の三分の一の額とし、納付された予約金は使用者の都合により取消した場合は、次により返還する。
使用日を含む三日前までの取消しは全額、それ以外の取消しは三分の二
2 天候、その他使用者の都合以外の事情により使用不能になつた場合は、全額を返還するものとする。
(使用料の減免申請)
第八条 使用者は、条例第五条ただし書の規定による使用料の減免を受けようとするときは、減免理由等を文書により申請し、町長に提出するものとする。
2 町長は、使用料の減免申請があつた場合には、三日以内に使用料を決定し、使用者に通知しなければならない。
(使用料の特例)
第九条 レストハウス等のうちホール(ラウンジを含む。)及び管理棟を除く施設の使用料について条例第五条ただし書の規定による減免の基準を次のように定める。
一 アカデミー友の会が本来の目的のために施設を使用する場合 無料
二 本町住民で組織した団体で文化活動のために施設を使用する場合 無料
三 前二号に掲げる団体に所属する個人が、当該団体の趣旨に従つて施設を使用する場合 使用料の三分の二以内減額
五 本町に住所を有する者が施設を使用する場合 使用料の三分の一以内減額
(付属設備等の貸出しの禁止)
第十条 レストハウス等の付属設備、備品等の持出しは、禁止する。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(特別な設備等の経費負担)
第十一条 使用者は、条例第十条に基づく、特別な設備をした場合は、そのかかる費用の全額を負担しなければならない。
(使用後の返還)
第十二条 使用者は、レストハウス等の使用が終つたときは、付帯施設、設備、器具類を原状に復し、清掃を行つたうえ、係員の点検を受けなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第十三条 使用者は、レストハウス等において、次の事項を守らなければならない。
一 指定された場所以外で火気を使用しない事。
二 建物、その他の物件を損傷するおそれのある行為をしない事。
三 特に承認を受けたもののほか、備付の物件を移動しない事。
四 テニスコートにおいては、係員の指示に従うこと。
五 その他、町長が管理上掲示をもつて禁止した事。
(入場の制限)
第十四条 町長は、次の各号の一に該当する者の入場を拒否、又は退場させることができる。
一 伝染病患者及び精神に異常があると認められる者
二 他人に危害を及ぼし、又は秩序、風俗をみだすおそれがあると認められる者
三 その他、管理上、入場を拒否又は退場させることが適当であると認められる者
(広告類掲示の禁止)
第十五条 レストハウス等及びその敷地内においては、町長が許可したもののほか広告、その他これに類するものを掲示してはならない。
(整理員の配置)
第十六条 使用者は、レストハウス等の秩序保持のため、必要な整理員を配置しなければならない。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。