○草津町天狗山レストハウス等使用条例施行規則

昭和55年5月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町天狗山レストハウス等使用条例(昭和55年草津町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 条例第3条に規定する使用時間は、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

2 使用者は、天狗山レストハウス、管理棟及びその他の施設(以下「レストハウス等」という。)の時間外使用をしようとする場合には、あらかじめ申請時にその旨を申し出て、町長の許可を受けなければならない。

(使用の申請手続等)

第3条 条例第2条に定める申請書は、様式第1号及び様式第3号によるものとする。

2 町長は、申請書の受理に当たり、必要な書類を添付させることができる。

3 使用申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

4 電話による使用申請の場合は、仮予約とし、後日申請書を必ず町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、条例及びこの規則の定めるところにより、速やかに使用の許可をするか否かを決定し、天狗山レストハウス等使用許可書(様式第2号)及び天狗山レクの森テニスコート使用許可書(様式第4号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

2 テニスコートの申請書受理に当たり、町長は、重複使用等支障のない限り、受付時に許可することができる。

(使用許可の順序)

第5条 使用許可は、申請をした者の申請順序により行い、申請が同時のときは協議又は抽選により定める。ただし、公共又は公用のため町長が認める場合は、この限りでない。

2 前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第3条第4項に定める仮予約の使用者より優先する。

(使用料の納付等)

第6条 条例第5条及び第6条の規定による使用料の納付は、次のとおりとする。

(1) ホール、管理棟並びに四角棟、六角棟及び八角棟の使用料は、使用する前日までに全額を納付しなければならない。

(2) テニスコートの使用料は、許可されたその日に予約金として使用料の3分の1(使用後その残額)以上を納付しなければならない。

(予約金の還付)

第7条 予約金は、使用料の3分の1の額とし、納付された予約金は使用者の都合により取り消した場合は、次により還付する。

(1) 使用日を含む3日前までの取消しは、全額

(2) 前号の取消し以外の取消しは、3分の2

2 天候その他使用者の都合以外の事情により使用不能になった場合は、全額を還付するものとする。

(使用料の減免申請)

第8条 使用者は、条例第5条第2項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするときは、減免理由等を文書により申請し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の使用料の減免申請があった場合には、3日以内に使用料を決定し、使用者に通知しなければならない。

(使用料の減免基準)

第9条 レストハウス等のうちホール(ラウンジを含む。)及び管理棟を除く施設の使用料についての減免の基準を次のように定める。

(1) アカデミー友の会が本来の目的のために施設を使用する場合 無料

(2) 本町住民で組織した団体で文化活動のために施設を使用する場合 無料

(3) 前2号に掲げる団体に所属する個人が、当該団体の趣旨に従って施設を使用する場合 使用料の3分の2以内を減額

(4) 本町住民で組織した第1号及び第2号以外の団体が本来の目的のために施設を使用する場合 使用料の2分の1以内を減額

(5) 本町に住所を有する者が施設を使用する場合 使用料の3分の1以内を減額

(附属設備等の貸出しの禁止)

第10条 レストハウス等の附属設備、備品等の持出しは、禁止する。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(特別な設備等の経費負担)

第11条 使用者は、条例第10条の規定により特別な設備をした場合は、その費用の全額を負担しなければならない。

(使用後の返還)

第12条 使用者は、レストハウス等の使用が終わったときは、附帯施設、設備、器具類を原状に復し、清掃を行った上、係員の点検を受けなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第13条 使用者は、レストハウス等において、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 特に承認を受けたもののほか、備付けの物件を移動しないこと。

(4) テニスコートにおいては、係員の指示に従うこと。

(5) その他町長が管理上掲示をもって禁止したこと。

(入場の制限)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者の入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 感染症の患者及び精神に障害がある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は秩序、風俗を乱すおそれがある者

(3) その他管理上、入場を拒否し、又は退場させることが適当である者

(広告類掲示の禁止)

第15条 レストハウス等及びその敷地内においては、町長が許可したもののほか、広告その他これに類するものを掲示してはならない。

(整理員の配置)

第16条 使用者は、レストハウス等の秩序保持のため、必要な整理員を配置しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像画像

草津町天狗山レストハウス等使用条例施行規則

昭和55年5月20日 規則第4号

(昭和60年7月11日施行)