○草津運動茶屋公園道の駅展示販売施設等の管理に関する条例施行規則
平成13年9月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津運動茶屋公園道の駅展示販売施設等の管理に関する条例(平成13年草津町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 草津運動茶屋公園道の駅展示販売施設等(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅展示販売施設等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 施設等の使用の許可は、申請者に道の駅展示販売施設等使用許可書(様式第2号)を交付して行う。
(営業時間及び使用時間)
第6条 施設等の営業時間及び使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災・盗難防止及び秩序維持に努めること。
(2) 許可なく寄附の募集及び物品の販売をしないこと。
(3) 危険物、ペット類を持ち込まないこと。
(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと及び物品を携行し、又は持ち込まないこと。
(5) 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙、釘打ち等をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(7) その他施設の管理者の指示に従うこと。
(管理者の指示)
第8条 施設の管理者は、使用者に対して施設等の管理上必要な指示を与えることができる。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、条例第9条の規定により施設等を原状に回復したときは、施設の管理者の点検を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。