○草津温泉ゴルフ場の管理及び利用料金条例
平成13年3月21日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、草津町に草津温泉ゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)設置する。
(名称及び位置)
第1条の2 ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 草津温泉ゴルフ場
位置 草津町大字草津字白根国有林154林班
(経営の基本)
第1条の3 ゴルフ場は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共のスポーツ振興を図るように運営されなければならない。
2 ゴルフ場の事業は、次のとおりとする。
(1) ゴルフ場経営
(2) 食堂経営
(3) 物品販売
(4) その他ゴルフ場経営に附帯する事業
(指定管理者による管理)
第2条 ゴルフ場の管理は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年草津町条例第8号)に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(利用料金及び額の決定)
第2条の2 町長は、前条の規定によりゴルフ場の指定管理者にゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ゴルフ場の利用の許可に関する業務
(2) ゴルフ場施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収事務並びに減免及び還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ゴルフ場の運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
(施設等の貸付け)
第3条 ゴルフ場の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の事業の用に供する行政財産は、次の各号のいずれかに該当するとき、使用を許可することができる。
(1) 施設等を利用する者のために当該行政財産に食堂及び売店を設置するとき。
(2) その他行政財産を使用させることが施設等を利用する者のため特に必要があると認められるとき。
2 施設等の事業の用に供する行政財産の使用について徴収する使用料の年額は、次に掲げる事項を勘案して町長がその都度定める。
(1) 行政財産の取得価格及び耐用年数
(2) 行政財産が町有地以外の土地に建設してある建物であるときは、その所有者に対し支払うべき地代
(3) 行政財産を使用して行う業務収益
(4) その他町長が必要と認める事項
3 前2項の規定は、町有地以外の土地を借り受けて施設等の事業の用に供している場合における当該土地について準用する。
(休業日等)
第4条 ゴルフ場の休業日は、無休とする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、規則で定める場合は、臨時に休業し、又は利用を中断させ、若しくは中止させることができる。
(利用時間)
第5条 ゴルフ場の利用時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可の申請)
第6条 ゴルフ場を利用しようとする者は、事前に指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請は、営業日の全日の申請ができるものとする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 指定管理者は、利用を許可するときは、利用許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(利用料金の納付及び不還付)
第7条 前条第4項の規定によりゴルフ場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を納付しなければならない。
2 指定管理者が収受した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由によりゴルフ場を利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(書類の経由)
第9条 この条例により町長に提出する書類は、指定管理者を経由しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(草津町部課設置条例の一部改正)
2 草津町部課設置条例(昭和46年草津町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(草津町千客万来事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 草津町千客万来事業の設置等に関する条例(昭和48年草津町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条の2関係)
区分 | 利用料金 |
1人 18ホール | 17,000円 |
備考 利用料金には、プレイフィ、カートフィ、ゴルフ場利用税及びゴルファー保険料を含む。